中央企業所有物件に入居の小規模・零細企業や個人事業主の家賃を減免

(中国)

北京発

2022年04月06日

中国の国有資産監督管理委員会は3月28日、「2022年サービス業の小規模・零細企業、個人事業主の家賃減免に関する通知」(国資庁財評[2022]29号)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを発表した。同通知によると、中央企業(注1)が貸し手となっている不動産物件に入居しているサービス業の小規模・零細企業や個人事業主に対し、家賃の支払いを一定期間減免するとした。同通知は、サービス業の小規模・零細企業、個人事業主は新型コロナウイルスなどの影響を受けて経営が困難となっているとの認識を示し、負担を軽減するべく家賃減免措置を実施するとした。同措置は、発改財金[2022]271号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます2022年2月25日記事参照)に基づいたもの。具体的な内容は以下のとおり。

2022年に新型コロナウイルス感染の中・高リスク地域に指定された地域が所在する県レベルの行政区域で、中央企業が貸し手となっている物件に入居しているサービス業の小規模・零細企業、個人事業主に対し、2022年の支払い家賃の6カ月分を減免〔2022年第4四半期(10~12月)に中・高リスク地域に指定された場合、同年中に返還または次年の家賃を減免するなどの方式で、6カ月間の家賃を減免〕する。それ以外の地域では3カ月間の家賃を減免する。

同通知によると、サービス業の業界分類は、国家統計局の「国民経済業界分類PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)」(第三次産業は原則的にサービス業と見なす)を参照することとしている。特に、271号文書で言及した業界に対しては、優先的に減免する(注2)。また、小規模・零細企業の範囲は「中小企業の分類の標準規定に関する通知の印刷配布」(工信部聯企業[2011]300号)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます、または国家市場監督管理総局の「小規模・零細企業名簿の検索」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを参照のこと。

(注1)国有資産監督管理委員会が政府を代表して出資者の権限を行使する国有企業。

(注2)発改財金[2022]271号では、飲食、小売り、観光、運輸、航空などへの支援が打ち出されていた。

(趙薇)

(中国)

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