外国投資法の改正法案が成立、外資系企業の従業員の要件など緩和

(フィリピン)

マニラ発

2022年03月22日

フィリピンのロドリゴ・ドゥテルテ大統領は3月2日、外国投資法(Foreign Investment Act:FIA)の改正法案PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)に署名を行った。改正法案は、官報掲載の15日後に成立する。外国投資法は、外国資本の投資に関して制度面での基礎的なフレームワークを提供している。今回の改正法案によって、外資規制をより緩和し、フィリピンへの国外からの投資を活発化させるのが狙い(「CNNフィリピン」3月4日)。法案の概要は以下のとおり。

(1)省庁横断的な投資促進委員会の新設

  • 貿易産業相を議長、財務相を副議長とし、外国からの投資誘致を目的とした「省庁間投資促進調整委員会(IIPCC)」を新設する。
  • IIPCCは、さまざまな投資誘致機関や地方自治体(LGU)と協力し、「外国投資促進・マーケティングにかかる中長期計画(FIPMP)」を策定する。

(2)外資規制の緩和

  • 小売り自由化法やそのほかの関連法が効力を有するケースを除き、払込資本金が20万ドル未満の国内市場向け企業はフィリピン人の所有となる。
  • ただし、(1)フィリピン科学技術省(DOST)が先進的な技術を駆使していると認可した場合、(2)「スタートアップ」もしくは「スタートアップ支援機関」と見なされる場合、もしくは(3)直接雇用する従業員の大半がフィリピン人で、フィリピン人の従業員数が15人以上の場合、最低払込資本要件が10万ドルで外国人による所有が認められる。

今回の改正によって、外国人による所有が認められる会社において、直接雇用するフィリピン人従業員数が、従前の50人以上から15人以上に要件が緩和された。

同法案は、フィリピン政府が推進する一連の経済改革の中で、「公共サービス法」および「小売り自由化法」の緩和法案と並び、重要施策の1つと位置付けられていた(注)。

(注)「小売り自由化法」の緩和法案は、2022年1月に成立(2022年1月13日記事参照)。

(吉田暁彦、サントス・ガブリエル)

(フィリピン)

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