飲食店での使い捨てプラスチック製品使用を禁止に

(チリ)

サンティアゴ発

2022年02月17日

チリ国内の使い捨てプラスチック製品の取り扱いに関連して、2月13日から以下の措置が開始された。

  • 飲食店内での食事時やデリバリー、テークアウトのサービス提供時に、使い捨てのプラスチック製品(フォーク、ナイフ、スプーン、ストロー、マドラー、箸)、発泡スチロール製品の提供を禁止する。
  • スーパーマーケットで一定量のリターナブル容器入りの飲料(アルコールや乳製品を除く)の販売、回収の義務化。

これらの措置は、環境保護を目的とする使い捨てプラスチック製品の使用制限法(法21368号、2021年8月13日施行)の施行から6カ月が経過したことで、段階的に導入しているもの。続く第2段階として2023年8月から、リターナブル容器入り飲料の販売、回収義務の適用範囲がコンビニや商店などのあらゆる業態へ拡大する。さらに、第3段階として2024年8月からは、飲食店内ではプラスチック製品に限らず、あらゆる使い捨て製品の提供を禁止する。また同時期から、飲食物のデリバリーやテークアウトに関しては、適切な認証を取得した再生可能プラスチックなどの素材由来の使い捨て製品のみ提供を許可する。

法を順守しない事業者には、1~20UTM(注)の罰金が科される。環境省によると、同法の適用により年間約2万3,240トンの使い捨てプラスチック製品の削減が見込まれている。

(注)UTM:月間課税単位(Unidad Tributario Mensual)を意味し、2カ月前の消費者物価上昇率に応じて毎月改定される。2月の1UTMは5万4,878ペソ(約7,683円、1ペソ=約0.14円)。

(岡戸美澪)

(チリ)

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