外国籍個人への補助・手当に関する個人所得税優遇政策を2年間延長

(中国)

北京発

2022年01月12日

中国財政部と国家税務総局は2021年12月31日、「外国籍個人の補助・手当等の個人所得税優遇政策の延長実施に関する公告」(財政部 税務総局公告2021年第43号)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを公布した。実費精算あるいは現物支給形式で支給される外国籍個人への住居手当、語学研修費、子女教育手当に対する個人所得税優遇政策の期限を2023年12月31日まで延長する。

従来、国税発〔1997〕54号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます財税字〔1994〕20号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますなどの通知に基づき、前述の手当・研修費に食事手当、引っ越し費用、クリーニング手当、国内外出張手当、帰省旅費を加えた8項目は個人所得税の免税が認められてきた。

しかし、2018年の個人所得税法改正で特定付加控除(注)が導入。同年12月の「個人所得税法改正後の関連優遇政策との接続問題に関する通知」(財務〔2018〕164号)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますでは、経過措置として2019年1月1日から2021年12月31日までは、8項目について免税措置か特定付加控除のいずれかの選択が認められたが、2022年1月1日以降は住居手当、語学研修費、子女教育手当に対する免税措置は廃止される予定となっていた。

中国に進出する外資系企業にとって、免税措置の廃止は外資系企業負担の大幅な増加につながるため、中国日本商会が2021年6月に発表した「中国経済と日本企業2021年白書」でも、免税措置の継続を中国政府に求めていた。

(注)子女教育費、継続教育費、重病医療費、住宅ローン金利、住宅家賃、高齢者扶養支出について上限を定めて個人所得税から控除するもの。

(河野円洋)

(中国)

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