工業省、RCEPを利用した自動車部品輸入に関する意見を受け付け

(タイ)

バンコク発

2021年12月02日

タイ工業省工業経済事務局(OIE)は11月下旬、自動車部品・付属品125品目の輸入に当たってRCEP特恵関税率を適用する場合の承認基準や方法、条件に関する草案を公開した。利害関係者からの意見を12月6日まで、オンライン上で受け付けている外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます。OIEは、2022年1月1日からの地域的な包括的経済連携(RCEP)協定の発効を見据え、準備を進めている。

現状の草案では、RCEPの特恵関税率を利用して自動車部品・付属品を輸入する場合、(1)自動車メーカーが輸入するか、(2)自動車部品・付属品メーカー(1次サプライヤー)が輸入者となり、当該部品などを直接、自動車メーカーに供給する必要がある。

また草案によると、自動車メーカー、または自動車部品・付属品メーカーが50%以上の株式を保有する会社と定義される「関連会社」も対象となるという。「関連会社」は、その親会社である自動車メーカー、または自動車部品・付属品メーカーのために、自動車部品・付属品を購入・販売するディーラーとして活動するような会社とされている。

物品の輸入者は、RCEPの関税率を利用する際に、原産地証明書(C/O)やタイ自動車研究所(TAI)からの輸入証明書を提出する必要がある。証明書は、全ての必要書類がそろっていれば、通常30営業日以内に発行され、当該年の12月31日まで有効となる。申請書が当該年の10月1日以降に提出されている場合は、翌年の12月31日まで有効となる。証明書の更新は、有効期限日の3カ月前から申請が可能。承認を得るための申請書の提出は、システム構築が完了次第、電子的な方法で行うことを想定している。

利害関係者からの意見を考慮した後、OIEは工業事務次官に草案を提案し、署名後に発効する見込み。発効は2022年1月1日以降になるとみられる。

(北見創)

(タイ)

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