「輸出のための投資強化制度」に5億ドル以上の投資案件向け優遇措置を追加

(アルゼンチン)

ブエノスアイレス発

2021年12月15日

アルゼンチン政府は12月9日、必要緊急大統領令(DNU)836/2021号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを公布し、2021年4月に創設した「輸出のための投資強化制度」を見直し、投資額が5億ドルを超える大型投資案件への優遇措置を新たに導入した。

「輸出のための投資強化制度」は、輸出を目的とした新規投資または再投資を行うことを条件に、輸出代金の一部を外国への支払いに充てることができるものだ。投資額が1億ドルを超える案件は、輸出金額の20%を上限に外貨の取得枠を得ることができ、これを利益や配当金の送金、外国への債務・金融負債の支払い、非居住者による対アルゼンチン投資資金の本国への送金〔レパトリエーション(注)〕に充てることができる。今回新たに規定したのは5億ドルを超える案件への優遇措置で、詳細は次のとおり。

  • 投資額が5億ドル以上、10億ドル以下の案件で、優遇措置の権利を行使しなかった年がある場合は、翌年から2年間、権利を繰り越すことができる。その間は、輸出額の40%を上限に外貨の取得枠を得ることができるが、同制度の適用を受けた投資案件に関連して外国為替市場で売却した外貨の総額の40%を超えることはできない。
  • 投資額が10億ドルを超える案件で同様に権利を行使しなかった年がある場合も、翌年から2年間、権利を繰り越すことができ、その間は輸出額の60%を上限に外貨の取得枠を得ることができるが、外国為替市場で売却した外貨の総額の60%を超えることはできない。

いずれの場合も、最初の外貨売却から2年が経過しないと外貨の取得枠は与えられないが、この期間は権利を行使しなかった年とみなすことができる。また、優遇措置により得られる外貨の取得枠はその年の輸出代金の入金額より算出される。

政府は今回の見直しについて、投資から生産、投資の回収に時間を要する投資案件に配慮したと述べている。

(注)企業や投資家が国外から本国に資金を引き揚げること。

(西澤裕介)

(アルゼンチン)

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