海関総署、トランジット貨物に対する監督・管理強化策へのパブコメ募集

(中国)

上海発

2021年12月01日

中国の海関(税関)総署は11月18日、「国境通過貨物監督管理弁法(意見募集稿)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」を公開し、パブリックコメントを募集している。「国境通過貨物」とは、中国国外で発送され、中国国内にいったん入った後、陸路を経て再び国外に輸送される貨物(第19条)。新型コロナウイルスの影響により国際物流コストが高騰しており〔特集レポート(2021年11月18日)参照〕PDFファイル(0.0B)、国境をまたぐ陸上輸送の重要性が高まる中、中国政府は国境通過貨物に対する監督・管理を一層強化する。

中国と国境通過貨物協定もしくは国際鉄道貨物連結輸送協定(注)を締結している国が入出荷した貨物、または中国が参加や締結している国際条約や条例で定められている国境通過貨物は、関連協定に基づいて輸送が許可される。それ以外の貨物は商務や交通運輸などの主管部門の認可を得た上で、中国国内に当該貨物が到着する地点の税関に届け出をし、輸送が許可される(第2条)。

第6条では、国境通過貨物は、中国国内への貨物到着時から再び国外に輸送されるまでの間、輸送機関が交通運輸主管部門の規定するルートにより、国内輸送を行うことを定めている。また、第18条では、国境通過貨物は、中国国内に到着したことを申告した日から6カ月以内に国外に輸送されることを原則としているが、貨物到着手続き地の税関の同意を経れば最長3カ月間延長することができる。

パブリックコメントの募集期間は12月18日まで。提出先は海関総署。

○メールアドレス:pangping@customs.gov.cn

(注)国境通過貨物協定および国際鉄道貨物連結輸送協定は、中国と隣接する国との間の協定で、日本は関連する協定を締結していない。

(王艶)

(中国)

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