新型コロナワクチン未接種者の出国が解禁、3つの陸路国境も再開へ
(チリ)
サンティアゴ発
2021年11月17日
チリ保健省は11月15日、「新型コロナウイルス禍」での出入国を定めた国境保護計画(Plan Fronteras Protegidas)について、新たな変更(適用は12月1日から)を発表した。内容は次のとおり。
1.年齢、ワクチン接種の有無などにかかわらず、一切の出国制限を廃止とする。
2.現在、国境を再開しているサンティアゴ、イキケ、アントファガスタ、プンタ・アレナスの4空港に加えて、次の陸路国境からの出入国を再開する。
- ペルーとの国境、アリカ・パリナコタ州のチャカジュタ
- ボリビアとの国境、タラパカ州のコルチャネ
- アルゼンチンとの国境、アラウカニア州のピノ・アチャド
3.チリに入国できる者
- 全てのチリ人およびチリ居住外国人
- 特別移動許可証(Pase de Movilidad)を保持する非居住外国人
- 内務省令102号に定められた例外的な要件を満たす非居住外国人
- 国籍やワクチン接種の有無にかかわらず全ての6歳未満の子供
4.入国要件
〇チリ居住者
- チリ行きの航空便(乗り継ぎがある場合は最終便)の出発時刻の72時間前以内に検体採取されたPCR検査の陰性証明書の掲示(2歳未満は不要)
- 宣誓供述書の提出
〇非居住外国人
- チリ行きの航空便(乗り継ぎがある場合は最終便)の出発時刻の72時間前以内に検体採取されたPCR検査の陰性証明書の掲示(2歳未満は不要)
- 宣誓供述書の提出
- 最低補償金額が3万ドル以上の海外旅行保険(新型コロナ関連の疾病をカバーしたもの)への加入
5.入国後の隔離
- 国籍を問わず、チリ入国前6カ月以内に追加接種(ブースター接種)を行い、その事実が特別移動許可証で証明されている者は、入国時のPCR検査と隔離が免除される。
- 特別移動許可証を所持しているものの、追加接種を行っていない者は、入国時にPCR検査を行い、陰性結果がでるまで隔離を行わなければならない。
- 特別移動許可証非所有者は、検査で陰性が確認された場合でも、5日間の隔離を行わなければならない。
45歳以上は特別移動許可証の取得にブースター接種が必要に
加えて同省は12月1日より、所定回数のワクチン接種完了から6カ月が経過している55歳以上の者が特別移動許可証を所持する場合、効力増強のための追加接種を義務付ける発表をしていたが、その対象年齢を45歳以上に拡大すると発表した。チリでブースター接種を行った人は、11月11日時点で700万人を突破している。
(岡戸美澪)
(チリ)
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