新型コロナワクチン未接種者の出国が解禁、3つの陸路国境も再開へ

(チリ)

サンティアゴ発

2021年11月17日

チリ保健省は11月15日、「新型コロナウイルス禍」での出入国を定めた国境保護計画(Plan Fronteras Protegidas)について、新たな変更(適用は12月1日から)を発表した。内容は次のとおり。

1.年齢、ワクチン接種の有無などにかかわらず、一切の出国制限を廃止とする。

2.現在、国境を再開しているサンティアゴ、イキケ、アントファガスタ、プンタ・アレナスの4空港に加えて、次の陸路国境からの出入国を再開する。

  • ペルーとの国境、アリカ・パリナコタ州のチャカジュタ
  • ボリビアとの国境、タラパカ州のコルチャネ
  • アルゼンチンとの国境、アラウカニア州のピノ・アチャド

3.チリに入国できる者

  • 全てのチリ人およびチリ居住外国人
  • 特別移動許可証(Pase de Movilidad)を保持する非居住外国人
  • 内務省令102号に定められた例外的な要件を満たす非居住外国人
  • 国籍やワクチン接種の有無にかかわらず全ての6歳未満の子供

4.入国要件

〇チリ居住者

  • チリ行きの航空便(乗り継ぎがある場合は最終便)の出発時刻の72時間前以内に検体採取されたPCR検査の陰性証明書の掲示(2歳未満は不要)
  • 宣誓供述書の提出

〇非居住外国人

  • チリ行きの航空便(乗り継ぎがある場合は最終便)の出発時刻の72時間前以内に検体採取されたPCR検査の陰性証明書の掲示(2歳未満は不要)
  • 宣誓供述書の提出
  • 最低補償金額が3万ドル以上の海外旅行保険(新型コロナ関連の疾病をカバーしたもの)への加入

5.入国後の隔離

  • 国籍を問わず、チリ入国前6カ月以内に追加接種(ブースター接種)を行い、その事実が特別移動許可証で証明されている者は、入国時のPCR検査と隔離が免除される。
  • 特別移動許可証を所持しているものの、追加接種を行っていない者は、入国時にPCR検査を行い、陰性結果がでるまで隔離を行わなければならない。
  • 特別移動許可証非所有者は、検査で陰性が確認された場合でも、5日間の隔離を行わなければならない。

45歳以上は特別移動許可証の取得にブースター接種が必要に

加えて同省は12月1日より、所定回数のワクチン接種完了から6カ月が経過している55歳以上の者が特別移動許可証を所持する場合、効力増強のための追加接種を義務付ける発表をしていたが、その対象年齢を45歳以上に拡大すると発表した。チリでブースター接種を行った人は、11月11日時点で700万人を突破している。

(岡戸美澪)

(チリ)

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