新型コロナ対策の新たな規制緩和策公表、バンコクは引き続きダークレッドゾーン
(タイ)
バンコク発
2021年10月19日
タイ政府の新型コロナウイルス状況管理センター(CCSA)は10月15日、非常事態令第9条に基づく新たな措置(決定第35号)を公表し、同日の官報で公示、翌16日から発効した。規制緩和措置を講じる理由について、一部の地域を除いて新規感染者や重症患者が減少していることや、ワクチン接種率の向上、医療体制の改善などを挙げた。その上で、今後も経済回復と感染防止対策の両立を図りつつ、プラユット・チャンオーチャー首相が同月11日に発表した、11月1日からの旅行者受け入れ再開計画に向けて準備が必要とした。
決定第35号の主なポイントは以下のとおり。
1.管理区域の再指定:特に感染拡大が懸念される23都県(バンコク、チャチュンサオ、チョンブリ、アユタヤ、ナコンパトム、ノンタブリ、サラブリ、サムットプラカーン、サムットサコン、ラヨーンなど)を厳格最高管理区域(ダークレッドゾーン)に再指定。
2.夜間外出禁止:厳格最高管理区域にいる者は10月31日まで、午後11時から翌日午前3時まで外出を禁止する。
3.厳格最高管理区域での在宅勤務を引き続き要請する。
4.厳格最高管理区域で以下の業種の営業を午後10時まで認める。営業にはガイドラインの順守が条件。
(1)飲食店、レストラン(店内のアルコール提供は不可)(2)劇場(3)百貨店(4)映画館(5)スポーツ施設(6)公園(7)コンビニエンスストア(8)デイケアなどの高齢者施設(職員やサービス利用者はワクチン接種が条件)(9)ホテル、展示場、会議室(10)百貨店や類似施設内などでの会議、セミナーなど(11)ジム、フィットネス
5.パブや娯楽施設などは引き続き営業を禁止。なお、将来的な営業再開に向け準備する。
6.50人を超える集会の禁止
バンコク首都庁(BMA)は10月15日、今回の決定を受け、施設閉鎖指令第44号を公表。同決定に沿う措置で、翌16日に発効し同月31日まで有効となる。
(岡本泰、ナオルンロート・ジラッパパー)
(タイ)
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