輸出製品の原材料の関税払い戻し救済措置を半年延長

(タイ)

バンコク発

2021年10月01日

タイ税関は9月22日、税関通達(No.150/2564外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を発出した。新型コロナウイルスが事業者へ与える影響を軽減するため、2017年関税法第29条にかかる関税還付(ジェトロのウェブサイト参照)の申請期間の時限的な救済措置(2021年5月24日記事参照)を2021年末まで延長した。

関税法第29条では、輸出製品の原材料輸入にかかる税の還付制度を規定している。同制度では、製品は原材料の輸入時から1年以内に輸出される必要がある。輸出者はオンラインで輸出申告を行い、製品の輸出時から6カ月以内に税の還付請求のための所定の書類を提出する。税関で審査の上、内容に間違いがなければ、税が還付される(ジェトロ貿易・投資相談Q&A参照)。

今回の通達により、緩和措置が以下のとおり延長される。

1.原材料の輸入日から1年以内に製品を輸出できない場合、当該期間制限は6カ月間延長される。この救済措置は、2021年6月1日から2021年12月31日までの原材料の輸入に適用される。

2.物品の輸出日から6カ月以内に関税の還付請求書を提出できない場合、当該期間制限は追加で6カ月延長される。この救済措置は、2021年6月1日から2021年12月31日までに輸入された原材料から生産された輸出製品に限定される。

3.本措置の対象に該当しない場合は、第29条の関税払い戻しに関する税関通達No.177/2560外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに従う。

(北見創、シリンポーン・パックピンペット)

(タイ)

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