砂糖含有飲料の選択消費税(ISC)改定、飲料団体は危惧表明

(ペルー)

リマ発

2021年10月04日

ペルー経済財政省(MEF)は9月30日、糖分を含む清涼飲料水とノンアルコールビールの選択消費税(ISC)を新たに改定する大統領令第266-2021-EF号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを公布した。ISCはアルコール飲料、たばこ、砂糖入り飲料、燃料、自動車など健康上や社会的あるいは環境的な影響を及ぼすものにそれぞれ異なる税率を課す間接税。

ISCは例年1月に国家統計情報庁(INEI)が算出する消費者物価指数(CPI)の上昇率が1.0%以上の品目を対象に改定している。しかし、今回は同規定とは別に保健省(MINSA)所管の法律30021号「健康食品促進法」に基づき、MINSAが9月15日に発表PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)した塩分、糖分、飽和脂肪、トランス脂肪酸の含有量の多い食品・飲料への警告ラベル表示義務の基準となる数値の改定に伴って行った。改定では、砂糖の基準値が「100ミリリットル当たり6グラム以上」から「同5グラム以上」としため、砂糖の含有量5グラム以上6グラム未満の全ての清涼飲料水とノンアルコールビール、その他のノンアルコール飲料のISC税率が17%から25%に引き上げられることとなった(添付資料表参照)。

ペルー清涼飲料ノンアルコール飲料協会(ABRESA)は今回のMEFの発表について、同協会のツイッターアカウントを通じて声明を発表。全ての会員企業が政府の政策に協力を惜しまないとしつつ、ペルーのISC税率がチリの18%(注)、コロンビアの無税を大きく上回っている現状を危惧。さらに、清涼飲料水業界がペルーで11万9,000人以上の雇用を生み、GDPの2.5%、製造業GDPの20.4%、ISC税収の14.0%に貢献してきたことにも触れ、持続的な経済再活性化のためにも安定した規制の枠組みを政府に求めた。

(注)砂糖含有量が100ミリリットル当たり5グラム以上の基準の税率。0.5~5グラム未満の基準では10%。

(設楽隆裕)

(ペルー)

ビジネス短信 18e812e34e33db3b