安全保障貿易管理制度の具体化進む、2021年内のICP開発を企業に推奨

(タイ)

バンコク発

2021年09月27日

タイ商務省外国貿易局(DFT)は8月20日、キャッチオール規制(CAC)措置〔大量破壊兵器(WMD)関連物品、最終使用目的・最終使用者がWMDに関連すると合理的に疑われる物品にかかる管理措置〕の通達案外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに関する第3回公聴会を開催した。DFTは「2019年大量破壊兵器および関連品目貿易管理法(TCWMD法)」の2021年内の施行を見越しており、公聴会では同案と付随する新規則案を公表した。

通達案には、EUの規制を基にしたリスト1の一部外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます〔デュアルユースアイテム(DUI):軍事利用可能な民生品、1,570品目〕、DUIに関連するリスト2の一部外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(非DUIリスト、831品目)が例として添付されている。新規則では、外国の高リスクエンドユーザーへの輸出、再輸出、積み替え、輸送、技術・ソフトウエアの移転に関する取引を調査し、CAC措置を適用する際の基準、条件、手順などが定められている。規則には(1)WMD拡散リスク情報を提出する際の通知フォーム案外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます、(2)内部コンプライアンスプログラム(ICP)システムの基準を規定した通達案外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますなどが含まれる。

DFTは、提出された情報や証拠を基に、以下の3つの基準によってWMD拡散リスクを調査する予定だ。

1.リスト1、リスト2に該当するか。

2.上記1.の物品の輸出や輸送、技術・ソフトウエア移転などに関連する人物、または受領者が国連安保理の統合リスト、または安保理決議第1540号に基づく監視リストに掲載されているか。

3.輸出企業が、当該貨物がWMD拡散に関連していないことを証明するため、所定のICP基準に沿った十分な証拠を提供できるか。

リスクが見つかった場合、DFTは次のように対処する予定だ。

  1. 当該貨物にCAC措置を適用し、企業とタイ税関にCAC通知を発行し、タイ税関は輸出を差し止める。同措置は企業がCAC通知を受け取った時点で有効となる。
  2. CAC通知を受け取ってから30日以内であれば、異議申し立てが可能。当該企業がCAC適用見直しを要求し、DFTが認めた場合には、CAC措置の取り消し通知を発行し、企業が受領した時点で失効する。

制度開始までにICP導入を推奨

DFTは9月6日、CAC措置の効率的実施を支援するため、「WMD拡散関連物品を管理するためのICP認証基準に関する通達外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」を発表した。企業がICPを導入する際、(1)責任・管理コミットメント、(2)貿易審査プロセス、(3)研修、(4)記録保持、(5)監査、(6)報告・是正措置の重点6分野にかかるコンプライアンス対策を証明する必要がある。提出する必要のある情報・文書は合計32項目にわたる。

DFTは企業に対して、DFT認証ICPの開発を検討するよう推奨しており、基準の達成段階に従って上位ステータスを獲得できる〔良好なレベル(B)、非常に良いレベル(I)、完全レベル(T)の3段階〕。DFTは研修プログラムも実施する予定(詳細はホットライン1385へ)。

(シリンポーン・パックピンペット、北見創)

(タイ)

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