憲法改正法案、議会の第三読会を通過

(タイ)

バンコク発

2021年09月17日

タイの上下両院合同議会は9月10日、憲法改正法案外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを賛成多数(賛成:472、反対33、棄権187)で可決、第三読会を通過した。憲法改正法案の可決に必要な要件〔両院議員の過半数、内閣に属さない政党議員の20%以上、上院議員の3分の1以上(84議席以上)の賛成〕を満たした。今後、国会議員から法案の合憲性に対する審議の要請があれば、15日以内に憲法裁判所へ法案を提出する。その後、国王の承認を得ることになる。

憲法改正法案の主なポイントは以下のとおり。

(1)憲法第83条の改正:下院の議席配分を変更

  • 現行憲法で下院の定数は500。そのうち、小選挙区の議席数を400(従来は350)、比例代表の議席数を100(従来は150)に変更。
  • 小選挙区と比例代表の2枚の投票用紙を使用して投票(従来は1票制)。

(2)憲法第86条の改正:小選挙区の議員数の配分

  • タイ全体における人口の数/400(定数)=1国会議員当たりの人数とする。
  • 1小選挙区の人口が1国会議員当たりの人数より少ない場合、その選挙区の議席は1となる。
  • 県に複数の議員がいる場合、その県は選挙区の人口数に応じて議席を配分する。各小選挙区の人口はほぼ同じでなければならない。

(3)憲法第91条の修正:比例代表選出議員の得票数

  • (政党の総投票数)/(全ての政党の総投票数)×100=各政党の比例代表名簿中の国会議員の数とする。
  • 政党名簿に記載された名前の順に選出。
  • 詳細は、国会議員の選挙に関する基本法によって規定。

第三読会の後、ジュリン・ラクサナウィシット副首相兼商務相(民主党党首)は、憲法改正法案を提出した党として、全ての党員の協力に感謝するとともに、この改正法案が将来、政党制と民主主義をさらに強化すると信じているとコメントした(「クルンテープ・トゥラキット」紙9月10日)。

(岡本泰、ナオルンロート・ジラッパパー)

(タイ)

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