過少申告防止を目的に日本向け含むエビの輸出申告額に下限設定

(アルゼンチン)

ブエノスアイレス発

2021年09月08日

アルゼンチン税関総局は9月3日、欧州、ロシア、北米、アジア向けの有頭エビの輸出申告額の下限を定めた予防的参照価格を発表した。有頭エビの輸出には輸出税がFOB建て輸出額に対して7%課税されるため、過少申告を防ぎ税収を確保するのが狙いだ。今回の措置を規定した税関総局一般決議5066/2021号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますによると、対象となる有頭エビのメルコスール共通関税分類番号(NCM)はNCM0306.70.10で、1梱包(こんぽう)当たりの重量とキロ当たりの入尾数ごとにFOB建ての輸出申告額の下限が設定されている。日本向けについては添付資料表のとおり。

予防的参照価格制度は、マクリ前政権下の2017年に廃止されたが、2020年5月、現フェルナンデス政権下で再度導入された。輸出申告額が予防的参照価格を下回る場合、上回る場合、ともに輸出書類と貨物の検査が行われるため、輸出者は申告額の根拠を示さなければならない。

国家統計センサス局によると、2020年の日本向けの有頭エビ(NCM0306.70.10)の輸出額は約5,240万ドルで、全体の14%を占めた(添付資料図参照)。

(西澤裕介)

(アルゼンチン)

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