新型コロナワクチン接種済みの非居住者の入国制限緩和、隔離も5日間に短縮へ

(チリ)

サンティアゴ発

2021年09月16日

チリ保健省は9月15日、国内の新型コロナウイルス感染者数の減少を背景に、10月1日から入国制限を緩和すると発表した。内容は次のとおり。

1.現在唯一稼働しているサンティアゴ国際空港に加え、北部のイキケ空港、アントファガスタ空港を再開する。

2.ワクチン接種済み非居住外国人の入国を許可する。

  • チリに入国する非居住外国人は、保健省ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますでワクチン接種証明書のアップロードや、必要事項の入力を行い、特別移動許可証(Pase de Movilidad)を取得する必要がある。取得までにかかる期間は最大1カ月。
  • 渡航者宣誓供述書(Declaración Jurada de Viajeros)の提出(搭乗48時間前から保健省ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで入力可)。
  • チリ行きの航空便(乗り継ぎがある場合は最終便)の出発時刻の72時間以内に検体採取されたPCR検査の陰性証明書の提出。
  • 海外旅行保険への加入(最低補償金額は3万ドル以上)。

ただし、内務省令102号に定める出入国制限の例外条件(人道上、健康上の理由など)の対象者については、特別移動許可証を取得することなく、入国が可能。

3.入国後の隔離期間を短縮、トランジットホテルの廃止。

  • 特別移動許可証の所持者は、入国後5日間の隔離を自宅で行う。
  • 特別移動許可証を所持していない場合は、入国後7日間の隔離を自宅で行う。
  • 上述の変更に伴い、入国後のトランジットホテルでの隔離の実施は原則として廃止するが、ホテルなど宿泊施設での隔離実施を選択することも可能。その場合は、渡航者宣誓供述書に隔離場所の住所を明記する必要がある。
  • 隔離場所への移動は公共交通機関の利用は不可のため、タクシーや空港指定のハイヤーを利用する。

(岡戸美澪)

(チリ)

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