クロルピリホス、クロルピリホスメチル配合の農薬の輸入・販売・使用を禁止へ

(アルゼンチン)

ブエノスアイレス発

2021年08月12日

アルゼンチンで8月6日、クロルピリホスやクロルピリホスメチルおよびこれらを配合した農薬の輸入、国内販売、使用を禁止することを定めた国家農畜食糧衛生品質管理機構(SENASA)決議414/2021号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますが公布された。一定の猶予期間が経過した後に、全面的に禁止される。また、農作物のクロルピリホスおよびクロルピリホスメチルの最大残留基準(MRL)は、0.01ミリグラム/キログラム(mg/kg)と定められた。

同決議によると、発効から45日後にクロルピリホスおよびクロルピリホスメチルを配合した農薬の輸入を、90日後に国内販売と使用を目的とした調合、小分けを、455日後に国内販売、使用が禁止される。ただし、輸出用の農薬を調合する目的でのクロルピリホスおよびクロルピリホスメチルの輸入、輸出用の農薬の調合、小分けは例外となっている。

今回の措置は、世界的な食の安全への関心の高まりやクロルピリホス、クロルピリホスメチルへの規制の動きに対応したものだ。EUでは使用が禁止されているほか、MRLを0.01mg/kgとしている。タイでも規制が強化され、この2つを含む5つの物質が2021年6月以降、残留農薬検査で検出されてはならない(生鮮果実および野菜でMRLが0.005mg/kgなど)物質に指定されている。アルゼンチン政府は、これらの化学物質を含む農薬の使用を続けることにより、アルゼンチン産農作物の海外市場アクセスに支障が生じること、競争力が低下することを懸念し、今回の見直しを行ったとしている。

(西澤裕介)

(アルゼンチン)

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