塩輸入に輸入者登録や原産地証明書の提出が9月から必要に

(タイ)

バンコク発

2021年08月13日

タイ商務省告示外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます「2021年タイ王国に輸入する塩に関する証明書の用意と施策の順守義務を課す商品とする規定」(日本語仮訳PDFファイル(191KB))が7月6日、官報に掲載された。この告示は9月4日に施行される。また、同省外国貿易局は7月12日、さらに細かい手続きを規定する「2021年塩の輸入者登録と報告、検査」を告示外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます日本語仮訳PDFファイル(279KB))した。

両告示によると、9月4日以降、タイ国内に塩を輸入する際には、製造国または輸出国の政府機関または権限を有する他の機関が発行した原産地証明書を関税局に提示する必要がある。

また、輸入者は、以下の対応などが求められる。

  • あらかじめ、外国貿易局または外国貿易局が委任する他の機関に塩の輸入者として登録する(このシステム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますでユーザーネームと商品輸出入者IDを取得の上、外国貿易局ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで必要書類を添えて塩の輸入者登録を申請)
  • 塩の輸入、保有、使用目的を外国貿易局に毎月報告する(システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますからのオンライン報告可)
  • 輸入する塩をタイ国内で製造または購入される塩と区別して保管する

(谷口裕基、ウォンパタラクン・ヤーダー)

(タイ)

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