ワクチン接種者の入国後隔離期間を短縮へ、運用開始時期は未定

(ベトナム)

ホーチミン発

2021年08月06日

ベトナム保健省は8月4日、公文書6288/BYT-MTにより、ベトナムへの入国について、新型コロナウイルスのワクチン接種完了者および感染から回復した人については、入国後の強制隔離期間および健康観察期間を条件付きで、それぞれ現行の14日間から7日間に短縮する方針を示した。政府は先に7月20日付の決議78/NQ-CPにおいて、ワクチン接種完了者に対する強制隔離期間短縮の実施を保健相に指示していたが、今般の文書は保健省がその実施内容を示したかたちだ。

同文書によると、入国後の隔離期間短縮の条件として、出発前の72時間以内に発行された陰性証明書(RT-PCR検査/RT-LAMP検査によるもの)のほか、ワクチン接種完了者については、ワクチン接種証明書(最後の接種から入国日までに少なくとも14日が経過し、12カ月が経過していないもの)が必要となる。また、新型コロナウイルスの感染から回復した人については、入国日から6カ月以内に発行されたPCR検査の陽性証明書および疾患から回復したことを確認できる証明書が必要となる。

上記の条件を満たす入国者は、集中隔離施設における強制隔離期間が7日間となり、入国後の初日と7日目に受ける新型コロナウイルス検査(注1)の結果が陰性の場合、7日間の健康観察期間に移行する。健康観察期間中は、濃厚接触発見アプリ(Bluezone)の使用や、感染対策(5K、注2)を順守することが求められる。

現時点(8月5日時点)では、具体的な運用開始時期は未定で、対象となるワクチンの種類や必要な接種回数も明らかにされていない。今般の措置をベトナムへの渡航時に適用するには、今後における地方省・市政府の運用状況を注視する必要がある。

(注1)初日は抗原検査またはPCR検査、7日目はPCR検査を受ける。

(注2)5Kとは、「マスク着用」「消毒」「距離の確保」「密集しない」「医療申告」。5対策それぞれの頭文字がベトナム語でいずれもKのため、こう称される。

(阿部浩明)

(ベトナム)

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