国境封鎖は延長も、出入国制限を一部緩和

(チリ)

サンティアゴ発

2021年07月28日

チリ政府は7月24日、7月25日が期限となっていた国境封鎖措置を8月31日まで延長すると発表した。一方で、国内の新型コロナウイルス感染者数の減少と国民のワクチン接種の進行状況を踏まえ、7月26日から出入国制限を緩和した。内容は次のとおり。

【出国】

1.チリ国籍者およびチリ居住外国人は、次のいずれかの要件を満たす場合、出国を許可する。

  • 特別移動許可証(Pase de Movilidad)を所持している場合。
  • チリ警察(Comisaría Virtual)より例外的な出国許可(人道上の理由、健康上の理由、国家運営上必要な場合、国外に移住する場合)を得た場合。

2.チリ非居住外国人は、祖国のパスポートを携行する場合に、出国を許可する。

【入国】

1.チリ国籍者およびチリ居住外国人は、次の〈入国要件〉を全て満たす場合、入国を許可する。

2.チリ非居住外国人は、〈入国要件〉に加え、次のいずれかの要件を満たす場合、入国を許可する。

  • 出身国の大使館(領事館)において特別入国許可(Salvoconducto)を取得した者。
  • 内務省令102号に定めた出入国制限の対象外となる者。

【入国要件】

1.宣誓供述書(Declaración Jurada)の提出

保健省のウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで渡航者宣誓供述書(Declaración Jurada de Viajeros)の入力を行う(搭乗の48時間前から入力可)。

2.PCR検査の陰性証明書の提示

空路で入国する場合、宣誓供述書に検体採取からチリ行きの航空便(乗り継ぎがある場合は最終便)の出発時刻までが72時間以内のPCR検査の陰性証明書を添付する。陸路で入国する場合、検体採取からチリ入国までが72時間を超えてはならない。なお、2歳未満は対象外。

3.海外旅行保険(チリ非居住外国人のみ)への加入

チリ滞在中の医療、入院などをカバーする保険に加入し、宣誓供述書に添付する。最低補償金額は3万ドル以上でなければならない。

【入国後10日間の隔離】

1.自宅での隔離が実施可能な条件

入国時に有効な特別移動許可証を所持している。または、未成年者を連れて入国する家族。ただし、入国から5時間以内までに隔離場所に到着できること。その際、公共交通機関の利用は不可のため、タクシーや空港指定のハイヤーを利用すること。

隔離場所に同居する者も10日間の隔離を行わなければならず、宣誓供述書に隔離場所の住所、居住者の人数を入力しなければならない。

2.トランジットホテルでの隔離(自宅での隔離が実施可能な条件を満たさない場合)

ホテル費用は自己負担で、ホテルの予約情報を宣誓供述書に入力しなければならない。渡航者の入国場所からホテルまでの移動は保健当局が行う。

隔離期間中は、隔離対象者が宣誓供述書に入力した場所において隔離を行っているかどうかを確認するため、監視官による訪問を伴う検査が実施される可能性がある。違反した場合、最大5,000万ペソ(約700万円、1ペソ=約0.14円)の罰金の対象となるだけでなく、特別移動許可証を剥奪される。

また、入国から14日間は、毎日電子メールで健康状態と現在地の報告を保健当局に行わなければならず、同期間中にPCR検査や抗原検査などを行うために抗体の採取を求められる場合がある。

(岡戸美澪)

(チリ)

ビジネス短信 ca7cb422315e9d74