EU理事会、入域制限解除国・地域リストを改定、11カ国・地域追加

(EU、EFTA)

欧州ロシアCIS課

2021年07月02日

EU理事会(閣僚理事会)は7月1日、EU加盟国と欧州自由貿易連合(EFTA)加盟国(注1)以外の国・地域からの不要不急の入域制限措置の解除に関する2020年6月30日付理事会勧告(2020年7月1日記事参照)の対象国・地域リストを見直す勧告を発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。今回の勧告により、新たにアルメニア、アゼルバイジャン、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルネイ、カナダ、ヨルダン、モンテネグロ、カタール、モルドバ、サウジアラビア、コソボの11カ国・地域を同リストに追加した。EUは現在、EU理事会(閣僚理事会)が指定した入域制限解除国・地域からの入域を除き、原則として域外からの不要不急の入域制限を加盟国に求めている(注2)。今回追加した国・地域からの不要不急の入国を現在認めていない加盟国は、同勧告に基づき、入国の可否を判断するものとみられる。

EUでは既に、域外からの不要不急の入域制限を緩和する2021年5月20日付理事会勧告(2021年5月21日記事参照)で、例外的にワクチン接種完了者に対する入域制限を原則撤廃する方針を決定しているが、今回の勧告に従えば、入域制限解除国・地域からの入域に関してはワクチン接種の有無にかかわらず認めることになる。ただし、入域制限解除国・地域からの入域であっても、加盟国によっては、PCR検査の陰性結果証明の提出や自主隔離の実施などの条件(2021年2月3日記事参照)を満たす必要がある。

今回のEU理事会の勧告に基づく7月1日以降の不要不急の入域制限解除国・地域は、アルバニア、アルメニア、オーストラリア、アゼルバイジャン、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルネイ、カナダ、イスラエル、日本、ヨルダン、レバノン、モンテネグロ、ニュージーランド、カタール、モルドバ、北マケドニア、コソボ、ルワンダ、サウジアラビア、セルビア、シンガポール、韓国、タイ、米国、中国、香港、マカオ、台湾。ただし、中国についてはEUとの相互主義に基づく措置を取ることを条件とする。

この対象国・地域リストは、今後も各国の疫学的な状況などを考慮して、定期的に見直す予定だ。

(注1)アイルランドを除くEU加盟国と、シェンゲン協定に加盟するアイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタイン、スイスが勧告の対象。本勧告でアンドラ、モナコ、サンマリノ、バチカン市国の居住者はEU居住者と見なされる。

(注2)EU理事会の勧告には法的拘束力はなく、入国管理の権限を持つのは各加盟国で、EU理事会の勧告に基づいてそれぞれ入国制限を実施している。

(土屋朋美)

(EU、EFTA)

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