外出制限や必須業種以外の操業停止を伴う移動制限令発令

(マレーシア)

クアラルンプール発

2021年06月02日

マレーシアのムヒディン・ヤシン首相は5月28日、変異株を含む国内での新型コロナウイルス感染者が増加している状況から、6月1日から14日まで、外出制限や政府が指定する業種・活動以外の社会・経済活動を禁止する厳しい措置を伴う移動制限令へ移行することを発表した。

政府が指定する業種・活動以外を禁止

ムヒディン首相は、6月1日から14日までを「第1段階」と位置付け、感染者数の減少に応じて、一部の経済活動の制限緩和を伴う「第2段階」を4週間実施後、ほぼ全ての経済活動の出勤制限付きでの再開を伴う「第3段階」へ段階的な緩和を行うとした。「第1段階」から「第2段階」に切り替える時期については、保健省の判断を基に決定するという。

6月1日からの主な制限内容は添付資料のとおり。詳細は、国家安全保障委員会(NSC)が発表した5月31日付標準作業手順書(SOP)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(注)を参照。なお、禁止業種・活動、操業可能業種などのSOPの内容は、在マレーシア日本大使館のウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにおいて日本語でまとめている。

操業が可能となる業種は、水道や電力などのインフラ、金融、物流、Eコマース、一部の製造業、生活必需品や特定品目を扱う小売・流通業、一部の建設業などが含まれる。操業可能業種のうち、製造業、小売・流通業、医療関連、情報通信、Eコマース、燃料・潤滑油の生産流通、建設業については、国際貿易産業省(MITI)が管理する新型コロナウイルス情報処理管理システム(CIMS3.0)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに企業情報などを登録して、操業許可を取得する必要がある。それ以外の業種は、各管轄省庁が指定する方法で操業許可を取得する。

(注)マレー語のみ。

(田中麻理)

(マレーシア)

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