商工省、英国ベトナム自由貿易協定の原産地規則に関する通達を公布

(ベトナム、英国)

アジア大洋州課

2021年06月22日

ベトナム商工省は6月11日、英国ベトナム自由貿易協定(UKVFTA、注1)の原産地規則について定めた通達02/2021/TT-BCT号 を公布した。施行は6月27日。

本通達および商工省の発表によると、ベトナムから英国へ輸出する際に必要な原産地証明書「フォームEUR.1」は、全国19カ所の輸出入管理室で発給を受けることができる。6,000ユーロを超えない価額の貨物の場合は、輸出者による自己証明も可能。自己証明書の作成は、インボイス、デリバリーノート、プロフォーマ・インボイス、パッキング・リストなどの貿易書類(船荷証券、エア・ウェイビルなどの運送書類は不可)の書面上に、本通達の付録VIIで定める原産地に関する申告文を記載することで行う。輸出者は、自己証明書を作成した日から3営業日以内に、自己証明書および関連書類(注2)を商工省の原産地証明書発給管理システム(ecosys外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)上でアップロードする。

(注1)UKVFTAは、2021年5月1日から発効。

(注2)関連書類は、政令31/2018/ND-CP号 第15条1項c号からh号に定める次の書類。輸出通関申告書、コマーシャルインボイスの写し、船荷証券またはそれに相当する運送書類の写し、輸出貨物が原産地基準を満たしていることの申告書、国内で生産された原材料などの生産者または供給業者による原産性に関する申告書、貨物の生産プロセスの写し。

(北嶋誠士)

(ベトナム、英国)

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