フリーゾーン内への廃プラスチックの持ち込み制限を規定

(タイ)

バンコク発

2021年04月08日

タイ税関は3月29日、税関通達59/2564外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(2021年)を出し、フリーゾーン内への物品の持ち込み制限やリスクのある物品管理に関する税関通達114/2561(2018年)を改正した。プラスチック廃棄物を、フリーゾーンへの持ち込み制限の対象物品として追加した。本通達は、官報に掲載されてから90日後に施行される(4月7日時点で官報には未掲載)。

本改正後、フリーゾーン内に保管できない物品は以下のとおり。

○HS番号39.15に属するプラスチックの廃棄物、くず、スクラップ。新品か中古かを問わず、外国から輸入され、役に立たないもの。ただし、以下の条件全てを満たす場合は保管可能。

  1. プラスチック製品、またはプラスチック部品を含む製品を生産するため、プラスチックを使用する必要があるフリーゾーン事業者〔工場法B.E.2535(1992年)に基づく工場経営者〕によってフリーゾーンに持ち込まれている。
  2. フリーゾーンに持ち込まれるプラスチックの廃棄物は、再洗浄が不要で、すぐに生産に利用できるよう分別されていなければならない。
  3. 輸出を目的とした製品の原材料として使用するためにフリーゾーンに持ち込まれている(国内消費、譲渡、その他の目的は不可)。
  4. プラスチック廃棄物の量は、税関の承認を得るにあたって提出された申請に基づく、製品の年間生産能力を超えてはならない。申請は、本通達に添付されたフォーマットに従うこと。

○禁制品

○国際空港内のフリーゾーン事業者が有する安全な倉庫・場所を除く、武器や軍事機器などの通過・積み替え貨物

○輸入手続きへと移行する通過・積み替え貨物

○税関長の承認のもと、フリーゾーンを管轄する税関当局が指定した物品

(シリンポーン・パックピンペット、北見創)

(タイ)

ビジネス短信 c207a77cd608d567