ロボットやオートメーション製造向け材料の輸入関税を免除

(タイ)

バンコク発

2021年04月09日

タイ税関は3月22日に税関通達55/2564外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを発出し、1月26日付財務省通達外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます「ロボットおよびオートメーションの製造に使用する輸入物品の関税免除」の利用基準・方法などを明らかにした。同措置の有効期間は2月17日から2026年2月16日までの5年間。

今回、関税免除対象となるのは、電気モーター、センサー/トランスミッター、マシンビジョン・システム、コントローラー、インターフェース、産業用ソフトウエア、精密機器トランスミッション、産業用ロボット・マニピュレーター、油圧、空気圧、電源・バッテリー、信号ケーブル・同付属品の12グループ。通達における「製造」は組み立ても含んでいる。

関税免除を受けるには、企業はオートメーション・マシーン・ビルダー(AMB)、またはオートメーション・システム・インテグレーター(ASI)として工業省の所属機関センター・オブ・ロボティクス・エクセレンス(CoRE)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに登録し、タイ税関から事前承認を得る必要がある。初回輸入時にCoRE発行の資格証明書の提出を求められる。

輸入した材料は、輸入日から1年以内にロボットやオートメーション・システムの製造に使用する必要がある。期限の30日前までに税関長に延長申請して承認を得ることで、6カ月を超えない範囲で延長できる(2回を上限)。

期限内に未使用・使用不可だった材料については、国外に再輸出するか、期限日から30日以内に輸入時の価格と関税率に基づいた関税を支払う。輸入日から2年以内で未処理の廃棄材は、破壊して再輸出するか、税関長の指示に従い処理する。輸入者は期限前に6カ月間の期限延長を税関長に申請することが可能。同処理が行われない場合は関税を支払う。

免税手続きフロー

輸入者は2017年11月10日付税関通達144/2560外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに基づき関税減免申請手続きを行う。初回輸入に先立ち、以下の書類を添えて申請書を税関に提出する。

  • CoREが発行したAMBまたはASIの証明書。
  • 物品の種類や量を記載したCoRE発行の輸入証明書。ロボットやオートメーションの製造に使用するため輸入することが実際に推定可能なもの。物品の種類や量を修正する場合、輸入前にCoRE発行の修正した輸入証明書を提出。

輸入者はナショナル・シングル・ウインドー(NSW)を通じて輸入証明書を提出するため、CoREに通知を行う。輸入証明書には輸入者名、インボイス番号、物品の種類、モデルやブランド(ある場合)、物品の数量・体積などの情報を記載する。CoRE理事会幹事の電気・電子研究所(EEI)はCoREに代わってNSW上で電子署名を付して証明書を発給する。

輸入申告書を作成する際は、許可番号欄に「輸入証明書番号」、許可発行機関欄に「EEIの納税者番号」、特権コード欄に「COR」を指定する。

(シリンポーン・パックピンペット、北見創)

(タイ)

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