非常事態期間を5月末まで延長
(タイ)
バンコク発
2021年03月31日
タイ政府は3月30日の閣議で、2005年非常事態令に基づく措置の適用を2カ月延長することを決定し、官報に同日掲載した。これまで非常事態令に基づいて発出した措置や布告の効力を5月31日まで延長する。2020年3月の発令以来11回目の延長措置となる。
閣議決定によると、市場やバンコクなどの都心部で新型コロナウイルスの新たな感染者が増加していることと、4月と5月は休日が重なって人の移動が活発になること、近隣国の状況に鑑みて国境付近の監視を継続する必要があること、多くの国で新型コロナウイルス変異株が確認されていることなどを考慮し、非常事態宣言を延長することが妥当と判断した。
また、バンコク首都庁(BMA)は3月23日、タイの正月(ソンクラーン)期の感染防止に伴う措置を公表した。対象となる期間は4月10~15日の6日間。ポイントは以下のとおり。
(1)許可される活動
- 仏像に水をかけるなどの宗教的行為
- 高齢者や年長者の手に水を注ぎ祝福する行為
- 他県への旅行
ただし、300人以上が集まる宗教的行事や、100人以上が集まるイベントなどを開催する際には、事前にバンコク都へ届け出る必要がある。
(2)許可されない活動
- 他者に水をかける行為
- 他者の顔にパウダーを塗る行為
- 多くの参加者が集うコンサートなど
その他、風通しの良いオープンスペースでイベントを開催するなど感染対策を徹底する。これらの規制に違反した場合は、最長2年の禁錮刑か4万バーツ(約14万円、1バーツ=約3.5円)以下の罰金、またはその両方が科される。
(岡本泰、ナオルンロート・ジラッパパー)
(タイ)
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