入国規制を厳格化、義務的隔離の中断は例外なく不可

(チリ)

サンティアゴ発

2021年03月26日

チリ保健省は国内の新型コロナウイルス感染者の増加を受けて、3月25日午前5時から、全てのチリ入国者に対し、新たな規制を導入した。内容は次のとおり。

  • 全てのチリ入国者は、入国後10日間の義務的隔離を実施しなければならない。直前までの規制では、隔離開始から7日目以降に受診したPCR検査結果が陰性だった場合、その時点で隔離を中断することができたが、中断措置は廃止した。
  • 入国後14日以内に受診したPCR検査で陽性が確認された者は、政府が用意する専用の隔離施設で11日間の義務的隔離を実施しなければならない。
  • チリ入国の時点で感染症状が確認された場合、症状が改善するまで専用の隔離施設での義務的隔離を実施しなければならない。

加えて、ブラジルで新型コロナウイルス感染者が急増している状況を受けて、同日付で次の規制も導入した。

  • 過去14日間にブラジルに滞在歴のある入国者は、専用の隔離施設で少なくとも72時間の義務的隔離を実施しなければならない。
  • 同施設での義務的隔離の開始から72時間以上経過した後に受診したPCR検査結果が陰性だった者は、24時間以内に移動を完了することを条件に、残りの義務的隔離を自宅などの施設で実施することを許容する。
  • 入国手続きに関連する全ての費用は、入国者自身が支払わなければならない。
  • ただし、これらの規制は、6時間以内のトランジットでブラジルに滞在し、同国へ入国した扱いとなっていない者には適用しない。

なお、政府が用意する専用の隔離施設以外の場所(自宅やホテルなど)で義務的隔離を実施する場合には、他の居住者がいないこと(入国時に同一グループで行動していたと見なされる場合は、複数人での隔離の実施も許容される)、訪問者は受け入れてはいけないことなどが併せて発表されている。

(岡戸美澪)

(チリ)

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