政府がリサイクル促進法案を立法予告、使い捨てプラなど対象

(韓国)

ソウル発

2021年02月24日

韓国環境部は2月16日、「資源節約とリサイクル促進に関する法律」と政省令の改正案を立法予告した(立法予告期間:2月16日~3月29日、法令案は国民参与立法センター外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを参照)。主な改正内容は、一般廃棄物の脱プラスチック対策を法的に位置づけるため、使い捨てカップの保証金制度の導入や、リサイクル指定業者にプラスチック製造業を追加し、一定のリサイクル率を求めることで、使用量の抑制やリサイクルの拡大などを図るとしている。

1.使い捨てプラスチックの保証金制度(法律案第17条)

2022年から施行される紙およびプラスチック製の使い捨てカップの保証金制度の対象業者を、コーヒー、飲料、製菓・製パン、ファストフードの直営店やフランチャイズ事業者、飲食店、ベーカリーなど事業所が100カ所以上の法人のほか、参加希望事業主とした。

使い捨てカップの保証金制度が導入された場合、消費者は注文の際に一定額の保証金を支払い、使い捨てカップを店舗に返却した際に保証金を受け取る仕組みだ。

2.リサイクル指定業者の追加(施行令案第32条と33条)

従来はリサイクル指定事業者に対して、紙(リサイクル率:90%)、ガラス容器(同70%)、製鉄・製鋼(同50%)のリサイクル原料の使用目標を課しているが、年間1万トン以上のPET樹脂を原料として使用するプラスチック製造業を指定事業者に追加する。

3.リサイクル義務対象品目の追加(法律案第18条など)

2023年からリサイクル義務対象製品に発光ダイオード(LED)照明を追加する(LED照明のうち、電球型、直管型、平板型に限る)。

4.その他の改正事項(施行令案第11号、第12号、施行規則案など)

(1)現在、大規模店舗(3,000平方メートル以上)とスーパーマーケット(165平方メートル以上)に適用されているビニール製レジ袋使用禁止の対象に総合小売業や製菓店を追加、(2)大規模店舗での使い捨て傘袋の使用禁止、(3)カフェなど飲食店内での紙コップ、プラスチックストロー、プラスチックマドラー使用の禁止などを規定。

〔当間正明、申守智(シン・スジ)〕

(韓国)

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