保健省、食品輸入などに求めるGMP証明書関連基準の改正の告示公布

(タイ、日本)

バンコク発

2021年02月26日

タイ保健省は2月9日、食品の製造方法などの基準を改正する告示PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)日本語仮訳PDFファイル(602KB))を公布した。タイ国内での食品製造は新告示に従って実施する必要がある。また、日本を含む外国からの食品輸入については、新告示の基準と同等以上の規格に基づく証明書が必要となる。

これまでは、複数の保健省告示によって食品の製造方法などの基準を規定しており、食品製造施設ではさまざまな基準を参照しながら、製造工程を管理しなければならなかった。こうした状況を踏まえ、今回の新告示により、複数の告示を統合し、統一基準を設けることとなった。統一基準は、従前の告示に比べるとより詳細な内容となっており、一部の食品(ミネラルウォーター、氷など)については、従前よりも高い水準の基準を課している(添付資料表参照)。

日本から食品を輸入する際にはこれまでも、製造施設がタイの告示と同等以上の基準に従っていることを担保するため、GMP証明書などがタイ政府から求められてきた。具体的には、食品衛生法に基づく営業許可証などが使用されていた。ジェトロや事業者がタイ政府に確認したところ、今回の新告示の導入により、これまで使用が認められていた営業許可証などの証明書が引き続き使用できるか否かは、担当官により見解が異なっている状況となっている。また、証明書を要求される食品の種類が、柿やサツマイモなどの生鮮野菜・果物や、生鮮・冷凍水産物など、現在証明書を要求されていないものに拡大するかについても、担当官の見解が分かれている。3月には、新告示の補足情報を盛り込んだガイドラインが保健省から発出される可能性があり、施行に向け、継続的な情報収集を行うことが重要となっている。

新告示は、新規事業者には2021年4月11日から適用され、既存事業者(4月11日よりも前に食品輸入許可を得ている者など)には10月7日から適用される。

(福田かおる、ウォンパタラクン・ヤーダー)

(タイ、日本)

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