外国人事業証明書(FBC)申請をデジタル化

(タイ)

バンコク発

2021年02月09日

タイ投資員会(BOI)は2月1日のプレスリリース外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで、商務省が発行する「外国人事業証明書(FBC)」の申請手続きのワンストップ化とデジタル化に向け、BOIや商務省事業開発局(DBD)、デジタル政府開発公社(DGA)の間で協力することを公表した。外国企業の投資手続きの効率化が目的。

タイの外国人事業法(8条)別表では、3種類43業種への外国企業(外国資本50%以上)の参入を規制している。具体的には第1表(9業種)、第2表(13業種)、第3表(21業種)に分けて規制業種を明示しており、DBDが管轄している(注1)。ただし、第2~3表の業種については、外国企業であっても以下の方法で参入可能だ。

  1. 外国人事業法11条に基づき、タイが他国と結ぶ投資協定に基づき、外国人事業証明書(FBC)をDBDに申請
  2. 外国人事業法12条に基づき、BOI奨励、またはタイ工業団地公社(IEAT)奨励を得た上で、外国人事業証明書(FBC)をDBDに申請
  3. 外国人事業法17条に基づき、外国人事業許可証(FBL)をDBDに申請

今回の発表は上記2.の手続きを円滑化させるもの。

BOIは布告第2/2557PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)で「外国企業がBOI奨励を受けている場合、外国人事業法の第2~3表に明示される業種についても、外国人に株式の大多数あるいは全数の所有を認める場合がある」と定めている(注2)。従来は、外国企業がBOI奨励を得た上で第2~3表の外資規制業種を行う場合、まずBOIに対してFBC申請にかかるレター発行を申請し、その後、取得したレターを持って外国企業自身がDBDにFBCを申請する必要があった。

今回の発表によると、今後、BOI奨励を得た外国企業は、BOIに対してのみFBC申請の手続きを行えばよい。その後、BOIがデジタル政府開発公社(DGA)のシステムを通じ、DBDに奨励企業に代わってFBCを申請する。また、奨励企業はFBC申請にかかる手数料もオンラインで支払い可能となる。ジェトロがBOIに確認したところ(2月4日時点)、既にBOIのウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで当該手続きの受付が開始されている。

(注1)具体的な業種名はジェトロ・ウェブサイトを参照。

(注2)ただし、他の法令により規制される場合はこの限りではない(外国人の株式過半数取得を認めない)。

(田口裕介、今泉美里)

(タイ)

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