ドイツ、日本からの入国を再び制限、変異株感染拡大地域からの旅客輸送も制限

(ドイツ)

ベルリン発

2021年02月02日

ドイツ連邦政府は、1月28日のEU理事会勧告(2021年1月29日記事参照)を踏まえ、日本を入国制限解除対象国から除外すると発表した。日本からの入国制限は1月1日に解除(2021年1月5日記事参照)されたところだが、2月2日から再び日本からの出張など短期渡航者に対する入国制限が課された。連邦警察が認める「重要な渡航理由」に該当する場合を除いて、日本からのドイツ入国は認められない。欧州(注)域外からの入国制限解除対象国は2月1日現在、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、韓国、タイの5カ国。中国については引き続き、相互主義に基づく入国制限措置が継続する。

加えて、新型コロナウイルス変異株の国内での感染拡大への警戒感も高まっている。ドイツでは、ロベルト・コッホ研究所、外務省、内務省、保健省の4者は、新型コロナウイルスの感染状況に応じて、「変異株がまん延する地域」「ハイリスク地域」「リスク地域」に分類し、随時、リスク地域の指定と解除を行っている。連邦内閣は1月29日、鉄道、バス、船、航空機などの国際旅客輸送会社に対し、「変異株がまん延する地域」からドイツへの旅客輸送を原則禁止する「新型コロナ保護政令PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)」の制定も閣議決定した。1月29日現在、変異株がまん延する地域に指定されているのは、欧州域内ではアイルランド、ポルトガル、域外では英国、南アフリカ共和国、ブラジルなどで、旅客輸送制限が課される期間は1月30日から2月17日までとなっている。

イェンス・シュパーン保健相は1月29日の記者会見で、「新規感染者の数は減少している」としつつ、直近7日間の人口10万人当たりの新規感染者数はようやく100人を下回る90.9人まで減少したが、目標とする感染経路の追跡が可能とされる50人未満には至っていないため、「さらにこの数値を抑えたい」と述べた。

(注)EU加盟国とEFTA加盟国(スイス、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン)。EUを離脱し、移行期間が終了した英国は含まれておらず、入国制限の対象となっている。

(中村容子)

(ドイツ)

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