日本を安全国リストから削除、日本からの入国は原則不可に

(チェコ)

プラハ発

2021年02月03日

チェコ内閣は2月1日、新型コロナウイルス感染拡大防止のための緊急措置を新たに発布した。これにより2月5日から入国制限を強化する。

今回の決定はEU理事会(閣僚理事会)の勧告(2021年1月29日記事参照)に基づくもので、これに合わせて感染レベルの色分け(2020年7月2日記事参照)で、これまでの「緑(低リスク国)」「オレンジ(中リスク国)」「赤(高リスク国)」に加えて、特に感染状況が深刻な国に対して新たに「濃い赤色」を導入した。「濃い赤色」には、EU加盟国で過去14日間の10万人当たり新規感染者数の合計が500人を超える地域と、第三国で「緑(低リスク国)」に指定されていない国・地域が属する。

2月5日に発効する外国諸国感染度別リストPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)では、「緑(低リスク国)」に指定されている国はオーストラリア、韓国、ニュージーランド、シンガポール、タイ、バチカン市国の6カ国のみで、これまでこのカテゴリーに名を連ねていた日本が削除されている。

原則として、第三国で緑の国に指定されていない国(濃い赤色の国)からの入国は禁止される(ただし、チェコあるいはEUの永住・長期滞在の許可などを有する者は例外的に許可される)。そのため、日本からの入国に対しても前述の例外を除き入国が禁止されることになる。例外的に入国可能な場合も、日本を含む「濃い赤色」の国に過去14日間に12時間超滞在した者がチェコに入国する場合には、以下の条件を適用する。

  1. 入国前に電子フォーム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに必要事項を記入して提出
  2. 出発前72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明を携帯
  3. 入国後5日以降にPCR検査を受け、結果を管轄州の衛生局に提出
  4. 3.の陰性結果を提出するまでの期間、自主隔離を義務付け

なお、緑の国からの入国には上記1.~4.は不要。オレンジの国に関しては1.、2.(出発前24時間以内の抗原検査でも可)、赤の国に対しては1.、2.(出発前24時間以内の抗原検査でも可)、3.(検査実施は入国後5日以内)、4.が課される。

EU国民、EU永住あるいは長期滞在の許可を有する第三国民に対しては、チェコ国内滞在時間が12時間以内の場合には例外的に上記の措置なしで入国を許可する。トランジットを想定した例外措置となっている。

また、いずれの場合も、外国人の入国は、職務遂行など必要不可欠な用務がある場合に限られ、観光目的の入国は不可とされている。

(中川圭子)

(チェコ)

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