新型コロナ変異種対策で全入国者、PCR検査へ

(シンガポール)

シンガポール発

2021年01月18日

シンガポール政府の新型コロナウイルス・タスクフォースは1月16日、世界各国で新たな感染拡大や変異種が確認されていることを受け、24日午後11時59分から国民を含む全ての海外からの渡航者について、入国時のPCR検査を義務付けると発表した。感染低リスク国・地域以外からの渡航者については引き続き、7~14日間の隔離最終日までにPCR検査を受ける必要がある(注1)。

同タスクフォースは12月23日午後11時59分から、シンガポール国民(永住権者を含む)を除く渡航者について、新型コロナウイルスの変異種が確認された英国からの入国を停止。また、同様に変異種が確認された南アフリカ共和国からも1月3日午後11時59分から入国を停止していた。この措置に加え、同タスクフォースは1月18日午後11時59分から、英国と南アフリカから帰国するシンガポール国民(永住権者を含む)に対して、入国後の14日間の指定宿泊施設を終えた後、さらに7日間の自宅隔離を義務付ける。

短期渡航者に、海外旅行保険購入の義務

このほか、タスクフォースは1月31日午後11時59分から、エアトラベル・パスを取得、または公務・ビジネス上必須の出張者向けの「相互グリーンレーン(RGL)」を利用して入国する外国人の短期渡航者(RGL)に対し、入院費用を補償する海外旅行保険の購入を義務付ける(注2)。旅行保険は、新型コロナウイルスに感染した場合のシンガポールでの入院費などを支払えるようにするもので、最低3万シンガポール・ドル(約234万円、Sドル、1Sドル=約78円)の治療費を補償する必要がある。

また、シンガポール外務省は1月15日、日本とシンガポールとの間でビジネス上必須な相互出張を認める「ビジネストラック〔相互グリーン・レーン(RGL)〕」と、駐在員などを念頭に置いた「レジデンストラック」について、日本政府が緊急事態宣言を受けて1月14日からそれらを一時停止したことを受け、同様の措置を講じる方針を明らかにした。承認済みの渡航やシンガポールの就労ビザ保有者の入国は認める(シンガポール外務省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)。

保健省によると、1月17日の新型コロナウイルスの新規感染者は30人。このうち2人が国内での感染者、残り28人が海外からの渡航者で、入国後のPCR検査で感染が確認された(累計5万9,113人で、うち5万8,846人が回復し、死者29人)。

(注1)入国後の隔離が免除される感染低リスク国・地域は1月17日時点で、オーストラリア(ニューサウスウェールズ州を除く)、ブルネイ、中国、ニュージーランド、台湾、ベトナム。同6カ国・地域からの入国者は入国時のPCR検査結果が出るまで、自宅または宿泊施設で自主隔離する必要があるが、その後の隔離義務はない。隔離義務に関する最新状況は移民管理局(ICA)のホームページPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)参照。

(注2)上記感染低リスクの6カ国・地域からの外国人短期渡航者は、エアトラベル・パスを取得する必要がある。また、相互グリーン・レーン(RGL)が設置されているのは1月17日時点で、ブルネイ、ドイツ、中国(重慶、広東、江蘇、上海、天津、浙江省)、マレーシア。日本とは1月15日から、インドネシアとのRGLも12月28日から一時停止中。

(本田智津絵)

(シンガポール)

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