スイス連邦政府、困難に直面する業種の支援を倍増し、部分休業給付を延長

(スイス)

ジュネーブ発

2021年01月28日

スイス連邦参事会(内閣)は1月27日、新型コロナウイルス感染症への対応のための追加経済対策を発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。

まず、行動制限措置の影響により経済的に困窮している業種への支援のための予算を25億スイス・フラン(約2,875億円、CHF、1CHF=約115円)増額し、政府支出上限を定めた「コロナ対策法」の改正案を3月に開催される春の次期国会に提出する。経済的に困窮している業種への経済対策として、既に25億CHFを支援することが1月13日に決定されているが、調査の結果、連邦参事会はこれを拡充する必要があると判断した。経済的に困窮している業種への支援は、実施政令において政府と各州の負担割合が2対1、各州のGDPと人口の割合に応じて各州に配分することが定められており、連邦参事会は2月3日の改正法案決定までにこのルールの継続について各州と協議を行う。

次に、困窮している企業が融資ではなく給付を求めていることから、連邦参事会は補助の増額を優先しているが、融資市場の悪化に備え、(2020年春の)第1波の時に融資対象とならなかった中小企業向けのつなぎ融資のための、新たな債務保証プログラムを銀行との協力で創設することを予定している。

そのほか、連邦参事会は、財務省に対し失業手当の給付期間を3カ月延長するための法改正案を準備するよう指示した。雇用を維持した場合の部分休業に対する給付についても、失業保険基金の債務上限を超えても継続が必要だとしており、そのために必要な財政措置は60億フランと見積もられている。

連邦参事会は、2月3日にこれらの財政的措置のための法改正の必要性について議会へのメッセージを採決し、3月の次期国会の会期に、コロナ法改正法案とともに議会に提出する予定だ。

(和田恭)

(スイス)

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