ロックダウンを1月22日まで継続

(チェコ)

プラハ発

2021年01月13日

チェコ政府は1月7日、新型コロナウイルス感染拡大防止のための緊急措置の有効期限を1月10日から1月22日に延長することを決定した。内閣は12月23日に非常事態宣言を1月22日まで延長すると同時に、12月27日付で評価システムに基づく感染レベルを4から最高のレベル5に引き上げ、これに伴って当初1月10日を期限として以下の制限強化措置を導入していた。

(1)営業制限

  • 生活必需品以外の小売店・サービス店の営業禁止
  • 生活必需品販売店舗は平日・土日の午後9時~翌日午前5時、祝日は終日、営業禁止(ただし、ガソリンスタンド、薬局は例外的に夜間、祝日も営業可)

(2)移動制限

  • 夜間外出禁止の時間帯を午後11時~翌日午前5時から、午後9時~翌日午前5時に2時間拡大

(3)集会制限

  • 公共の場での集会人数の上限を6人から2人に縮小(ただし、同一世帯を除く)

(4)通学制限

  • 原則として、幼稚園と初等教育課程の低学年、特殊学校などを除く学校への通学禁止

一方、英国からの入国制限措置に関しては、1月5日付で緩和され、フライト搭乗時に英国内で過去72時間以内に実施された抗原検査あるいはPCR検査の陰性証明の提出を条件に入国可能となった(チェコあるいはEUの滞在許可を持たず、かつ安全国以外の居住者である外国人は例外的な場合を除き入国不可)。ただし、入国後5日目から7日目の間にPCR検査を受検、検査結果を管轄衛生局に提出する義務が課され、かつ入国後10日間または検査結果提出までの期間は、生活必需品の購入や医療機関受診の場合などを除き、移動の自由が制限される。

なお、現在最高のレベル5に設定されている、新型コロナウイルス感染危険レベルを評価するシステム(2020年11月18日記記事参照)は1月5日に評価基準の一部が変更となり、「過去7日の実施検査に対する陽性率」に代わって、「過去14日間の入院患者数に対する、入院時になって初めて陽性が判明した者(濃厚接触者追跡などで判明しなかった者)の割合」が基準の1つに加わった。これは、抗原検査の大量導入による状況の変化に対応したもので、陽性者の追跡・発見作業が効果的に機能しているか否かをみるものと、保健情報・統計局のラジスラフ・ドゥシェック局長は説明している。

写真 閑散とした繁華街(ジェトロ撮影)

閑散とした繁華街(ジェトロ撮影)

(中川圭子)

(チェコ)

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