中国から日本への入国、新型コロナウイルス感染症の検査証明の提出が必要に

(中国、日本)

北京発

2021年01月13日

日本政府は1月8日、緊急事態宣言の解除宣言が発せられるまでの間の水際対策強化措置として、全ての入国者・再入国者・帰国者に対し、出国前72時間以内の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の検査証明の提出を求めるとともに、入国時の検査を実施することを発表した(注1)。

中国から日本への入国に関しては、1月13日午前0時(日本時間)以降に入国する全ての者(日本国籍者を含む)に対し、中国出国前72時間以内の検査証明の提出が新たに求められる(注2)。

具体的には、中国からの出国前72時間以内(注3)に、中国でCOVID-19に関する検査を受けて陰性であることを証明する「検査証明」を取得した上で、この証明に基づき「検査申告書」を記入する必要がある。なお、「検査証明」は紙媒体で発行されたもの(原本)に加え、電子メールなどで送付されたもの(写し)でも受付可能だが、必ず紙に印刷の上、「検査申告書」とともに、検疫官に提出することが求められる。

また、COVID-19の検査証明内容については、検査手法や検体に関する条件が指定されている点に注意が必要だ。検体については、鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)および唾液(Saliva)に限るとされており、咽頭ぬぐい液(Throat Swab)は認められない。

在中国日本大使館は、医療機関での検査を予約する際には、鼻咽頭ぬぐい液による検査(鼻から検体を採取)が可能なことを必ず確認してから検査を受けるよう呼び掛けている。

検査申告書の様式や検査証明の詳細な内容などについては、在中国日本大使館ホームページ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに掲載されている。

なお、在中国日本大使館は、今回の新たな措置について、緊急事態宣言の解除宣言が出されるまで実施される予定とした上で、本件取り扱いについて、変更または終了となった場合は、追って領事メール、同大使館ホームページなどで知らせるとしている。

(注1)1月9日午前0時(日本時間)からは、中国から日本に入国する全ての者(日本国籍者を含む)に対し、入国時に空港で、検査が新たに実施されている。

(注2)検査証明がなくても日本に入国することができるが、検査証明を提出できない者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での待機が求められる(滞在費用は国が負担)。

(注3)検体採取から、搭乗予定航空便の出発時刻までの時間。

(藤原智生)

(中国、日本)

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