輸出入ライセンスのペーパーレス化などの新型コロナ対策導入

(タイ)

バンコク発

2021年01月26日

タイ商務省外国貿易局(DFT)は1月20日、新型コロナウイルス感染拡大予防を目的に、輸出入手続きにかかる緩和措置の導入を発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。内容は以下のとおり。

  • 輸出者/輸入者IDカードと認定者カードの有効期限が1月15日から4月30日までに失効する場合、期限を3カ月間延長する。同カード類はDFTのシステムを通じて輸出入ライセンスや原産地証明書(C/O)の発給申請を行う際に必要となる。
  • 輸出入管理措置の対象となる貨物を扱う事業者登録の遠隔化。登録申請書を郵送した上で、申請結果や登録番号をDFTのシステムを通じて確認することが可能。感染状況が改善されるまで、該当する事業者は登録番号などの書類を直接受け取る必要がなくなる。
  • ペーパーレス輸出・輸入ライセンスの発行。2月1日から、DFTは5品目にかかる輸出・輸入ライセンスや証明書をペーパーレス化する。具体的な品目はコメの輸出ライセンスと、原生糸・加工生糸、中古バス・トラックのタイヤ、大豆種子の輸入ライセンス。実際に企業がどのようにライセンス・証明書を申請、取得、延長するかなどについては、DFTウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに掲載のQRコードから運用ガイドが閲覧できる。
  • タイでWTO農業協定に基づく譲許税率の適用を申請する際に必要なC/Oについて、原産国のロックダウンなどによりC/Oを入手できない場合は、DFT所定の自己申告フォームの代替利用を1月15日から4月30日まで認める。

これらの措置に加えて、DFTは電子署名・シール(ESS)システムや、ASEAN物品貿易協定(ATIGA)の電子原産地証明書(eフォームD)、ASEANワイド自己証明制度(AWSC)の利用を呼びかけた。これらの制度を利用すると、書類原本や署名などが不要となり、物理的接触を避けることができる。

また、輸出相手国側の緩和措置により、仕向け地の税関で非特恵原産地証明書などを不要としているケースもあるため、輸出者が調査した上で無用な発給申請はしないよう呼びかけた。

本件にかかる問い合わせは、外国貿易サービス課(電話番号:+66-2-547-4830、+66-2-547-4838)まで。

(シリンポーン・パックピンペット、北見創)

(タイ)

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