外貨優先配分先を変更、医薬品の輸入を最優先に

(エチオピア)

アディスアベバ発

2020年12月10日

ジェトロは、エチオピア中央銀行が10月5日付で改定した外貨の優先配分先を定める指令(Directive No.FXD/67/2020)を入手した。2019年の指令(No.FXD/62/2019)や関連する通達を改定したもの。現地では慢性的に外貨不足で、輸入品目に外貨の優先・非優先の区分けがあり、優先順位をつけている。各市中銀行は外貨の半分以上を優先分野の輸入に割り当てる必要がある。優先分野の中にもさらに3つの区分(第1~第3優先)がある。今回の改定では、第1優先分野に外貨の10%、第2、第3優先分野に各45%ずつを振り向けることを定めた。従来、優先3区分間の割り当ては明示されていなかった。

市中銀行は、優先分野への外貨の割り当て、ならびに実際の利用額が保有する外貨の半分未満となった場合、その差額分の外貨を中央銀行に供出する。これまでも割り当て未達の場合には、中央銀行に差額分の外貨を供出することが定められていたが、今回は実際の外貨利用状況も監督対象とした。

改定では優先分野の区分にも変更があり、第1優先分野は医薬品(試薬を含む)のみとなった。第2優先分野は農業投入物(肥料、種子、農薬、化学品)と工業投入物(原材料、化学品)に絞られた。第3優先分野には以下の10区分の商品が入った。

(a)自動車オイル、潤滑剤、LPガス

(b)農業投入物・機械(灌漑ポンプ、飼料、機械・機器、トラクター・収穫用機械とスペアパーツ、畜産品種)

(c)医療製品(検査機器、医療機械・機器)

(d)工業機械・機器、スペアパーツ、付属品

(e)乳幼児栄養食品

(f)建設業者の自己使用のための補修部品(5万ドル未満のもの)

(g)教育資材(問題集、ボールペン、鉛筆、印刷用紙)

(h)利益送金、配当金送金

(i)外国航空会社の超過荷物収入

(j)外国投資企業による株式譲渡や清算

(関隆夫)

(エチオピア)

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