新型コロナの影響で経営危機にひんする企業への支援政令策定

(スイス)

ジュネーブ発

2020年12月01日

スイス連邦参事会(内閣)は11月25日、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により経営困難に直面している企業を連邦や州が支援するスキームとその要件を定めた政令外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを採択したことを発表した。政令は12月1日から施行された。

連邦政府は「新型コロナ危機」の影響軽減のため、これまでも多くの企業支援を行ってきたが、パンデミックの影響が拡大、長期化する可能性があることから、州が行う経済対策のうち連邦政府が支援すべきものの要件を緊急に定めることとした。11月4~13日の短期間ながら、今回の政令案の国内コンサルテーションに対して、100以上の意見が寄せられた。それを踏まえ決定した政令の概要は以下のとおり。

「新型コロナ危機」により困難に直面している企業に対する州政府による支援のうち、以下の一定の要件を満たした支援について、連邦政府は支援を行う。

  • 支援形態がつなぎ融資、債務保証、給付のいずれか、またはその組み合わせであること。第三者と提携した支援提供も可能。
  • 「困難」の要件として、2020年の売上高が過去数年の平均売上高の60%以下に減少していること。部分休業に対する給付金など「新型コロナ危機」対応による政府からの給付金を2020年の売上高に含めるかは各州の判断に委ねる。
  • 給付対象の企業は「新型コロナ危機」以前の年間売上高が10万スイス・フラン(約1,150万円、CHF、1CHF=約115円)以上であること
  • 州または自治体が部分的に所有権を持つ法人については、それらの所有権の割合が10%以下であること。ただし、人口1万2,000人未満の自治体が部分的な所有権を持つ企業についてはこの要件を除外する。

(和田恭)

(スイス)

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