入国後14日以内の出国が可能に、バングラデシュ航空局が発表

(バングラデシュ)

ダッカ発

2020年12月08日

バングラデシュ航空局は11月30日、出入国にかかる通達を発表した。大部分は既存の措置と同様だが、自己隔離期間内である入国後14日以内の出国が可能な旨が新たに明記された。ジェトロに対し、自己隔離をしながら事務作業などを行うために短期出張し、自己隔離期間の14日以内に出国することは可能かという問い合わせが寄せられることがあったが、本通達により、14日以内での出国が可能なことが分かった。

本通達の主要な内容は以下のとおり。

  1. バングラデシュは12月5日以降、バーレーン、中国、サウジアラビア、クウェート、マレーシア、モルディブ、オマーン、カタール、スリランカ、シンガポール、トルコ、アラブ首長国連邦(UAE)、英国の13カ国からの商業旅客便の受け入れを可能とする。
  2. バングラデシュから出国する旅行者においては、国内の所管省庁、目的地の所管省庁、航空会社から求められる必要書類を提示すること。目的地において、新型コロナウイルスの陰性証明書が必須となっている場合は、バングラデシュ政府が指定した検査機関・病院において証明書を取得すること。
  3. バングラデシュに入国する全搭乗者においては、フライト搭乗の72時間以内に取得した、PCR検査による陰性証明書を到着時に必ず提示しなければならない。到着時の健康チェックで新型コロナウイルスの症状がみられない場合、14日間、自宅での自己隔離を行う。到着時に症状がみられる場合は、さらなる検査のために政府指定の病院に送られるか、症状によっては隔離施設に待機させられる。
  4. バングラデシュに入国する外国投資家・起業家においては、フライト搭乗の72時間以内に取得した、PCR検査による陰性証明書を到着時に必ず提示しなければならない。到着時の健康チェックで新型コロナウイルスの症状がみられない場合、入国後14日以内の滞在であっても、出国は許可される。症状がみられる場合は、さらなる検査のために政府指定の病院に送られるか、症状によっては隔離施設に待機させられる。
  5. 10歳未満の子供については、入国時のPCR検査による陰性証明書の提出などは免除とする。

出国時は、国として陰性証明書の提出は課していないが、各航空会社が独自に陰性証明書の提示を必要としている場合が多く、利用する航空会社への確認が必要だ。

日系旅行会社HISダッカ支店の熊木大輔支店長によると、12月1日時点で、バングラデシュから日本へ渡航する際に利用することが多いフライト(エミレーツ航空、カタール航空、エティハド航空)では、出国時に陰性証明書を求めている。マレーシア航空、ターキッシュエアラインズからも陰性証明書が求められる場合があり、基本的に海外渡航時には陰性証明書の事前取得が必要となる。

(安藤裕二)

(バングラデシュ)

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