解雇、休職強要の禁止措置、退職金割り増し義務を再延長

(アルゼンチン)

ブエノスアイレス発

2020年12月03日

アルゼンチン政府は、11月29日付必要緊急大統領令(DNU)961/2020号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに基づき、従業員を「理由なく解雇(会社都合による解雇)」した場合に退職金(Indemnización)を2倍支払うことを義務付けた政令の適用期間を再延長した。翌日に官報公示され、期間は2021年1月25日まで。

延長の理由として政府は、景気低迷が新型コロナウイルス感染拡大の影響でさらに悪化し、「雇用の喪失を阻止するため」としている。同措置は、労働に関連する緊急事態宣言(2019年12月13日付政令34/2019号)として公布され、さらに2020年6月10日付政令528/2020号で適用期間が延長されていた。2019年12月13日以降に雇用された従業員は本措置の対象外としている。

また、11月13日付必要緊急大統領令(DNU)891/2020号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますでは、全国で解雇および休職を禁止する政令の適用期間が再延長された。期間は11月27日から2021年1月25日までの60日間。同措置は、3月31日付DNU329/2020号で制定され、その後、5月19日付DNU487/2020号、7月29日付DNU624/2020号、9月24日付DNU761/2020号で適用期間が延長され、今回は4度目の延長となる。

主な内容に変更はない。詳細は以下のとおり。

  • 仕事量の減少および不可抗力を理由とした「正当な理由なき解雇」を同DNUの適用期間中は禁じる。
  • 仕事量の減少および不可抗力を理由とした休職を同DNUの適用期間中は禁じる。
  • ただし、労働省へ申請を行い、休職期間中も手当を支払うことで雇用主と従業員間で合意した場合は休職を認める(労働契約法20,744号第223Bis条に基づく)。
  • 上記に反して解雇や休職措置が取られた場合は無効と見なし、労働関係は継続される。
  • 同DNUの施行後に雇用された場合は対象外とする。
写真 「新型コロナ」前の移動量はまだ見られないブエノスアイレス市内(ジェトロ撮影)

「新型コロナ」前の移動量はまだ見られないブエノスアイレス市内(ジェトロ撮影)

(山木シルビア)

(アルゼンチン)

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