韓国入国時の隔離免除書申請手続きを一元化

(韓国)

ソウル発

2020年12月17日

韓国貿易協会は12月14日から、日韓ビジネストラック利用者を含む韓国入国者の14日間の隔離免除を希望する短期滞在者向けの申請先を変更する旨を発表した。

従来は、韓国への入国後(注1)に14日間の隔離期間の免除を希望する場合、所管別審査省庁に隔離免除書発給申請書および必要書類を提出していたが、12月14日以降は、韓国貿易協会内に設置されている「企業人出入国総合支援センター」が隔離免除書発給申請の受付窓口機関として一元化される。

隔離免除書の発給対象は、重要な事業目的(契約、投資など)などで入国する韓国の企業関係者、および特定査証を保有する外国人(注2)などに限定されている。同発給申請は、電子メールで、当該入国者が所属する企業(韓国人の入国時)、または韓国の受け入れ企業(外国人の入国時)が行う。

【企業人出入国総合支援センター】

  • 一般事項に関する問い合わせ:1566-8110(電話)、またはbtsc21@kita.net外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(電子メール)
  • 申請書類受付に関する問い合わせ:02-6000-7044/7053(電話)、またはbtsc21@kita.net外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(電子メール)
  • 申請書提出先:btsc21@kita.net外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(電子メール)

企業人出入国企業センターは、当該入国者が所属する企業、または韓国の受け入れ企業から申請書を受理後、関係省庁に回付し、関係省庁が審査を行う。関係省庁は緊急性や不可避性などの審査基準によって、隔離免除が妥当と判断した場合に限り、外交部や在外公館を通じて、隔離免除書を発給する。処理期間は、申請の受理後、関係省庁への回付に1日、関係省庁の審査に1~2週間、外交部や在外公館への通報に2日程度だが、関係省庁の状況により異なることもあるため、申請には十分な時間を確保することが求められる。

隔離免除手続きのフロー、申請に必要な書類および在外公館での手続きについては、在韓日本大使館ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますおよび企業人出入国企業センターウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに掲載されている。

(注1)韓国人、外国人を問わず。

(注2)B-1、B-2、C-1、C-3、C-4、D-7、D-8、D-9など8つの査証。

(当間正明)

(韓国)

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