1日当たり新規感染者数が過去最多で新たな外出制限措置を発表
(パラグアイ)
ブエノスアイレス発
2020年12月21日
パラグアイ政府は12月19日付で公布した大統領令第4,525号に基づき、新型コロナウイルス感染防止に関する新たな措置を発表した。新措置の実施期間は12月21日から2021年1月10日まで。
主な措置は次のとおり。
- 全土において国民が外出できる時間帯は、午前5時から午後11時59分までとする。例外として、12月24、25、31日、2021年1月1日は、午前1時まで外出を許可する。
- 飲食店を除き、午後10時から午前5時までアルコール飲料の販売を禁じる。
- 自宅での集会は最大12人までとし、その他イベントなどは最高4時間までに時間を制限する。ダンススペースの設置は不可とする。
- 公共プールなどの使用は禁止とする。
- 密閉空間、公道、公共交通機関内、物理的距離が保てない場所ではマスクの着用を義務付ける。
- 運動やスポーツは屋外で、最大4人のグループまで許可する。
厚生福祉省の報告によると、12月18日の新規感染者数は1,268人で、1日としては過去最多を記録した。累計感染者数は9万8,296人、累計死者数は2,050人。フリオ・マッソレーニ厚生福祉相は「外出時の行動に注意し、感染予防対策を行い、地方都市への移動をできる限り自粛してほしい」と、国民に呼び掛けた。12月19日付の現地紙「ABC」によると、同相は、国内の地方都市への移動を制限する措置も発表したが、国民や事業者らからの強い批判を受け、同措置の撤回を余儀なくされた。
パラグアイへの入国に関しては、11月23日付でパラグアイ移民局は、入国に必要な衛生対策措置を発表した。パラグアイに非居住の外国人が主に求められる事項は以下のとおり。
- 入国前24時間以内に厚生福祉省ウェブサイトから健康質問票への記入
- 入国前72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明書の提示(抗体検査は不可)
- 新型コロナウイルス感染症をカバーする国際医療保険への加入
なお、入国前14~90日の間に感染した者は、感染したことが証明できる場合には陰性証明書の提示は必要ない。
(山木シルビア)
(パラグアイ)
ビジネス短信 1b8412637371ea40