新型コロナウイルスワクチンの輸入に免税措置

(インドネシア)

ジャカルタ発

2020年12月04日

インドネシア政府は11月26日、財務大臣規定2020年第188号PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を公布・施行し、新型コロナウイルスワクチンとその原材料、生産に必要な機材(以下、ワクチンなど)の輸入にかかる免税措置を導入した。

この規定では、中央政府や地方政府から指定を受けた法人がインドネシアに輸入するワクチンなどにについて、関税と付加価値税、売上税、奢侈(しゃし)税、前払い法人税(以下、関税などの諸税)を免除することとした。PLB(保税物流センター)を通じて輸入する場合や、保税地域、保税倉庫、自由貿易地域、経済特区、KITE便宜(輸出目的の輸入品に対する関税免除)利用者が内貨として搬出する場合も免税措置の対象となる。

規定によると、上記の免税措置を受けるには、ワクチンなどの種類や数量、見込み価格など必要な情報をそろえ、「インドネシア・ナショナル・シングルウインドー(INSW)」で税関へ電子申請を行う。税関は受理してから3時間以内に審査結果を申請者に通知する。承認されると、1回の輸入に対する免税決定書が発行される。緊急輸入が必要な場合には、関税などの諸税に相当する額の担保を税関へ供与して輸入することも可能だ。

なお、規程よると、税関はワクチンなどが新型コロナウイルス感染を防止する目的で輸入されているかどうかをモニタリングし、監査を行うことができる。その結果、免税措置の適用を受けたワクチンなどが目的外で使用されている場合、関税などの諸税の納付に加え、輸入関税の2倍から6倍の制裁金が科される。

(佐々木新平)

(インドネシア)

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