米FDA、香料などに使用されるゴマの原材料表示を推奨するガイドライン案を発表

(米国)

シカゴ発

2020年11月18日

米国食品医薬品局(FDA)は11月10日、食品の原材料表示について、「香料やスパイスとして含まれるゴマの任意表示に関するガイダンス案」を公表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。本ガイダンス案は、食品製造業者に対し、(1)食品に使用されている香料やスパイスにゴマを含む場合や、(2)食品にゴマを含むにもかかわらず食品名や商品名だけではゴマが含有されているか分からない場合(例えば、ゴマのペースト状の食品である「タヒニ」)に、当該食品がゴマを含むことを原材料リストにおいて任意に表示することを推奨するもの。

本ガイダンス案の目的は、ゴマによって、じんましんや嘔吐(おうと)などのアレルギー反応を引き起こす可能性のある消費者が、食品にゴマが含有されていることを原材料リストで明確に認識できるようにすることだ(注)。食品製造業者は、米連邦食品・医薬品・化粧品法(FDC法)に基づき、食品の原材料を原材料リストに表示する必要があるが、原材料の中でも香料やスパイスについては同規則の例外が適用され、単に「flavor」や「spice」といった総称表示が可能となっている。このため、食品に使用されている香料やスパイスにゴマが含有されていても、消費者は食品表示リストでゴマが含有されていることを確認することができなかった。

本ガイドライン案では、具体的な表示方法に関して、例えば、スパイスの表示に当たって単に「spice」と記載するのではなく、「spice(sesame)」のように、かっこ書きを設けてゴマが含有されていることを表示するよう推奨している。

本ガイダンス案は2020年11月11日から60日間パブリックコメントにかけられ、提出されたコメントの内容を検討した上で、最終ガイダンスが公表される。パブリックコメントはポータルサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますFDA-2020-D-0530から提出が可能。

(注)ゴマは、食品アレルギー原因物質には指定されていない。一方、ある食品が、食品アレルギー原因物質に指定されている原材料(牛乳、卵、魚、甲殻類、木の実、小麦、ピーナッツ、大豆の8種類)を含む場合には、FDC法に基づき、当該原材料を使用している旨の表示が求められる。

(藤本富士王)

(米国)

ビジネス短信 752d0b5fb33f6664