企業省、2020年度居住取締役要件を緩和

(インド)

ニューデリー発

2020年11月02日

インド企業省は10月20日、新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮し、2020年度の居住取締役要件を2019年度と同様に緩和する特別措置を発表PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)した。現行のインド会社法は「全ての会社は当該年度(4月1日~翌年3月31日)に182日間以上、インド国内に滞在する居住取締役を1人以上選任しなければならない」としているが、今回の特別措置により、2020年度は当該要件を満たさなくても会社法違反には問われない。

3月上旬に新型コロナウイルス感染がインドで急速に拡大して以降、安全面の配慮から、居住取締役を含む日本人駐在員を日本に一時退避させる動きが進出企業に広がった。退避によって、当該居住取締役要件を満たすことが困難になった日系企業が多く出てきた。こうした事態を受け、同省は3月24日付の通達PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)で、2019年度については当該要件を満たさずとも会社法違反には問わないとしていた。2020年度も同様の緩和措置を求める企業の声は根強く、政府の対応に期待が寄せられていた。

今回の特別措置により、日系企業は当該要件を満たすために、居住取締役をインドに再渡航させるなどの措置を講ずる必要はなくなった。一方で、従業員の不正行為などが頻繁に報告されているインドで、マネジメントを担う日本人駐在員の長期間の不在はリスクとなることもあり、コンプライアンス管理体制などを構築しておく必要がある。

(宇都宮秀夫)

(インド)

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