新会社法における取締役居住者要件の例外措置を発表

(ミャンマー)

ヤンゴン発

2020年10月23日

ミャンマー投資・対外経済関係省投資企業管理局(DICA)は10月20日、新会社法における取締役居住者要件の例外措置を発表した(通達92/2020)(添付資料参照)。ミャンマーでは、2018年8月1日に新会社法が施行され、株式会社の取締役のうち最低1人または支店の代表者が12カ月間のうち183日以上、ミャンマーに居住することが義務付けられている。同通達により、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、国際旅客機の乗り入れ禁止措置が開始された3月29日から、政府による公式な入国再開日までは、居住判定期間に算入されないこととなった。

新型コロナウイルスの感染拡大により、日本に退避している日系企業の取締役も多い。3月29日からの国際旅客機の乗り入れ禁止措置により、日本に一時帰国した取締役がミャンマーに戻ることができない状況が続き、その結果、居住期間が183日に満たず、企業は対応に苦慮していた。例外措置の発表までは、ミャンマーに残っている人物を取締役に選任するしか対応策がなく、ジェトロにも相談が寄せられていた。

(田中一史)

(ミャンマー)

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