モクズガニの香港への輸出に伴う衛生証明書の不備に注意を

(香港)

香港発

2020年10月16日

2019年における、日本から香港へのモクズガニ〔香港では「大閘蟹」(日本語訳「上海蟹」)として取り扱われている〕を含むカニの輸出数量は161トン、輸出金額は約4億8,000万円だった。日本の水産庁漁政部加工流通課水産物貿易対策室によると、最近、日本から香港へのモクズガニ輸出の際、添付が必要な衛生証明書に不備があり、香港到着後に検疫および通関が度々ストップする状況が発生しているという。水産庁では、衛生証明書の記載内容などに不備がないよう注意を呼び掛けている。

在香港日本総領事館では、香港政府食物安全中心(CFS)から、日本から香港へ輸出されたモクズガニに添付されている衛生証明書の確認・照会が立て続けに入り、添付書類のルールを周知徹底するよう求められている。同様の事案が続けば、今後、香港政府が日本からのモクズガニ輸入に対して何らかの措置を要求するなどの事態も想定されるため、注意が必要だ。

水産庁漁政部加工流通課水産物貿易対策室では、モクズガニの衛生証明書について、以下のとおり具体的に注意喚起している。

1.証明書は、香港政府に登録された証明書発行機関で発行したものを使用すること

香港向け輸出モクズガニの衛生証明書発行機関は、通常のサイン証明書とは異なり、香港政府に対して事前登録が必要。登録された証明書発行機関は農林水産省 香港向け輸出ページ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますから、「モクズガニ>証明書発行機関一覧表」を参照。

2.衛生証明書作成時の注意点

(1)衛生証明書の様式は、農林水産省 香港向け輸出ページ モクズガニ>別紙様式1外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに沿ったものであること。

(2)別紙様式1の(4)「Common name and scientific name」について、モクズガニの一般名だけでなく学名も記載すること。※日本在来種はモクズガニ(学名:Eriocheir japonicus)のみ。

(3)別紙様式1の(7)「Capturing area」(採取水域)について、都道府県名および市町村名のほか、河川名・湖沼名まで詳細に記載すること。

(前田久紀)

(香港)

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