雇用パス申請前に30日間の求人を義務付け

(マレーシア)

クアラルンプール発

2020年10月13日

入国管理局外国人サービス部門(ESD)は10月2日、外国人駐在員の雇用パス申請に際し、その駐在員ポストに対して、事前にマレーシア人向けの求人を30日間実施することを義務付けると発表した。求人は、人的資源省傘下の就職あっせん機関であるジョブズマレーシアセンターが運営する求人ポータルサイトのジョブズマレーシア(JobsMalaysia)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(注)上で行う。

ジョブズマレーシアセンター発行の証明書が必要に

ESDのアナウンス外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに添付されたジョブズマレーシアの資料PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)によると、マレーシア人に対する30日間の求人を行った後、そのポストにふさわしいマレーシア人の採用ができなかった場合には、ジョブズマレーシアセンターを通じて証明書が発行される。この証明書が、外国人駐在員の雇用パス申請時に必要となる。また、雇用者は求人期間中に、ジョブズマレーシアセンターが実施する就職あっせんプログラムへ参加することも必須となる。

更新やキーポストでは不要

ジェトロがESDに行った電話確認(10月7日)によると、新規で駐在員が赴任する場合や駐在員の交代時には30日間の求人が必要となるが、同じ駐在員による雇用パスの更新については不要だという。

また、マレーシア投資開発庁(MIDA)から外国人就労枠を取得している製造業や一部のインセンティブ取得企業については、ポストの種類によって対応が異なる。ジェトロがMIDAの担当者に10月9日に確認したところ、永久的に外国人を配属できる「キーポスト」を使った雇用パスの申請については、交代および更新時の求人は不要だという。他方、一定期間外国人を配属できる「タイムポスト」については、有効期間内の交代および更新時にも30日間の求人が必要になるという。なお、今後新たに同ポストで外国人就労枠を得て、雇用パスを申請する場合にも、30日間の求人が必要になる。

公式発表での情報が少ないことから、新規駐在員の赴任や交代に伴う雇用パス申請が発生する際には、事前にESD、MIDAから就労枠を得ている場合にはMIDAへ事前に確認されたい。

(注)10月13日現在で、ジョブズマレーシアのポータルサイトはメンテナンス中(10月12日から18日まで)となっている。

(田中麻理)

(マレーシア)

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