国際線の運航再開都市を北中米地域にも拡大、外出規制も全国規模で緩和

(ペルー)

リマ発

2020年10月26日

ペルーのマルティン・ビスカラ大統領は、10月21日の記者会見で、11月1日から国際商用便の運航再開対象地域を、現行の飛行時間4時間以内から8時間以内に拡大することを発表し、これを制定した運輸通信省(MTC)省令第0727-2020-MTC/01号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますが10月22日に官報に掲載された。これにより、対象国および対象都市は、現行の7カ国11都市から17カ国36都市になる(添付資料表参照)。搭乗のための感染防止策についても、10月再開時に発表されたガイドラインを適用するとしている(2020年10月5日記事参照)。

またビスカラ大統領は、10月21日の記者会見で併せて、日中の外出規制が継続していた3州3県と、日曜終日戒厳令が継続していた4州(クスコ、プーノ、モケグア、タクナ)(2020年9月29日記事参照)の規制の解除を発表し、22日に同措置について規定した大統領令第170-2020-PCM号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますが官報に掲載された。同大統領令によると、夜間強制外出禁止令(戒厳令)については、全国を対象に全日午後11時~翌日午前4時を継続することを決定している。同大統領令に記載されているその他の措置は、以下のとおり。

  1. 日曜日は終日(午前4時~翌日午前4時まで)自家用車の使用禁止。
  2. 屋外での運動は、1人または2人で、公園、アミューズメント施設、認可を受けた運動施設などで、接触を伴わず、社会的距離を確保した場合のみ認められる。各自治体は国家警察と連携した上で、管理と監視を行うこととする。
  3. アミューズメント施設や認可運動施設におけるプールの利用は禁止する。ただし、体力回復や治療を目的とした利用は認める。
  4. 陸路の国境封鎖の段階的解除のため、各自治体は保健省(MINSA)と連携して感染予防プロトコルの作成に取り組むこととする。
  5. ペルー沿岸部の海水浴場を段階的に開放する。リマ市とカジャオ特別区内の海水浴場については、月曜日から木曜日にかけて飲食を伴わないかたちで一般に開放。金曜日から日曜日まではサーフィン、ヨット、ボートなど接触を伴わないマリンスポーツ(具体的には教育省と保健省で別途定める)のみ利用可能とする。その他の地域は、各自治体がMINSAと連携の上で利用規定を定めることとする。
  6. 宗教施設については、11月2日から感染予防プロトコルを厳守した上で、収容人数が通常の3分の1以内での結婚式、洗礼式、葬式(新型コロナウイルスによる死亡以外)の開催を認める。そのほか、通常のミサなどの開催は禁じる。

(設楽隆裕)

(ペルー)

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