新型コロナ対策で33分野の輸入関税を免除
(インドネシア)
ジャカルタ発
2020年10月05日
インドネシア政府は、新型コロナウイルス感染症で影響を受けた製造業への支援策の一環として、半製品または原材料(以下、原材料など)の輸入にかかる関税を免除する措置を導入した。
9月22日から施行した財務大臣規程2020年第134号は、新型コロナウイルス感染症で影響を受けた製造業に対し、生産のための原材料などへの輸入関税を免除することを定めている。免除対象となるのは、(1)インドネシア国内で生産されていないこと、(2)国内で生産されているが、必要な仕様を満たすことができないこと、(3)国内で生産されているが、供給量が需要に追い付いていないことのいずれかに合致することが条件だ。対象33業種と対象品のHSコードは添付資料を参照。
本規程によると、輸入関税の免除を受けたい製造業者は、会社登記証や輸入する原材料のリストなど、本規程に定める必要書類を添えて、「インドネシア・ナショナル・シングルウィンドウ」(INSW)または書面で関税総局へ申請を行う。関税総局は申請内容を審査の上、INSWによる申請には3時間以内に、書面による申請に対しては3営業日以内に、承認または却下の旨を通知する。承認されると、本規程に定める書式で承認証が発行される。有効期間は発行日から30日間、または12月31日まで。
本規程に基づき輸入関税の免除を受けた原材料などは、国内で消費する目的で行う生産活動に使用すること、指定を受けた業種の製造業者が使用すること、また、他業者への転売はできないことを定めている。これらの条件をはじめとする本規程の定めに従わない場合は、免除のステータスは無効となり、輸入関税を納付しなければならなくなるので、注意が必要だ。
(佐々木新平)
(インドネシア)
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